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参考資料 保健師助産師看護師学校養成所指定規則等について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73739.html
出典情報 2040年に向けた看護職員の養成・確保の在り方に関する検討会(第3回 6/22)《厚生労働省》
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保健師助産師看護師学校養成所指定規則等について

参考資料

保健師助産師看護師法(昭和23年法203号)
• 保健師助産師看護師等の免許、試験、業務等について規定されている。
第21条 看護師国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。
第1号 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学
(短期大学を除く。第四号において同じ。)において看護師になるのに必要な学科を修めて卒業した者
第2号 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において3年以上看護師になるのに必要な学科を
修めた者
第3号 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、都道府県知事の指定した看護師養成所を卒業した者
第4号 免許を得た後3年以上業務に従事している准看護師又は学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師で前3号に
規定する大学、学校又は養成所において二年以上修業したもの
第5号 外国の第5条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において看護師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が
第1号から第2号までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの

保健師助産師看護師法施行令(昭和28年政令第386号)


保健師助産師看護師等の免許・登録に関する手続き、看護師等学校養成所の指定基準、再教育研修に関する規定、国家試験の試験委員等について規定されて
いる。
第11条 行政庁は、法第19条第1号、第20条第1号、第21条第2号若しくは第22条第1号に規定する学校若しくは法第21条第1号に規定する大学
(以下「学校」という。)又は法第19条第2号に規定する保健師養成所、法第20条第2号に規定する助産師養成所若しくは法第21条第3号に
規定する看護師養成所(以下「看護師等養成所」という。)の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に
関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。

保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年 文部省・厚生省令第1号)
• 看護師等学校養成所の指定基準(修業年限・教育の内容・教員の配置・教育の環境等)について規定されている。
第4条 法第21条第1号の大学、同条第2号の学校及び同条第3号の看護師養成所(以下「看護師学校養成所」という。)のうち、学校教育法第90条第1項に該当する者
(同法に基づく大学が同法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)を教育する課程を設けようとするものに係る令第11条第1項の主務省令で定める基準は、
次のとおりとする。
第1号 学校教育法第90条第1項に該当する者(同法に基づく大学が同法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)であることを入学又は入所の資格とするもので
あること。
第2号 修業年限は、3年以上であること。
第3号 教育の内容は、別表3に定めるもの以上であること。
第4号 別表3に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち8人以上は看護師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務に関する主任者で
あること。
第5号 1の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数は、40人以下であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分
に挙げられる場合は、この限りでない。
第6号 同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。
第7号 図書室並びに専用の実習室及び在宅看護実習室を有すること。ただし、実習室と在宅看護実習室とは兼用とすることができる。
第8号 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
第9号 別表3に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
第10号 専任の事務職員を有すること。
第11号 管理及び維持経営の方法が確実であること。
第12号 特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学又は入所の条件とするなど学生若しくは生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務してい
ないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。