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09参考資料1 厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会ワクチン評価に関する小委員会の設置について (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73851.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会 ワクチン評価に関する小委員会(第34回 6/19)《厚生労働省》 |
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厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会
ワクチン評価に関する小委員会の設置について
平成26年9月11日
厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会
予防接種基本方針部会長決定
1
設置の趣旨
予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、予防接種
法第3条第1項に基づく「予防接種に関する基本的な計画」においては、
定期接種に位置付けられているワクチンや、現在任意接種とされているワ
クチンについて、今後、その位置付けについて評価及び検討することが求
められている。
そのため、予防接種法の対象となる疾病・ワクチンの在り方について、
評価項目や評価の方法等を含めた医学的・科学的な視点からの議論を行う
とともに、 各疾病・ワクチンについて、予防接種法の定期接種に位置付
けるかどうかの考え方を整理し、予防接種基本方針部会に報告するため、
厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会運営細則第5条に基づき、予防
接種基本方針部会の下に「ワクチン評価に関する小委員会」を設置する。
2
委員
・ 委員会の構成は別紙のとおりとする。
・ 委員会に委員長を置き、予防接種基本方針部会長が指名する。
・ 委員長は、委員会の事務を掌理する。
・ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する者を副委員長とし、
その職務を代理する。
・ 委員長は、必要に応じて参考人を招致することができる。
3
その他
・ 委員会の議事は原則公開とする。ただし、個人情報の保護に支障を及ぼすお
それがある場合又は知的財産権その他個人若しくは団体の権利利益が不当に
侵害されるおそれがある場合には、委員長は会議を非公開とすることができ
る。
・ 委員会の庶務は、厚生労働省健康局結核感染症課が行うこととする。
・ その他委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。
ワクチン評価に関する小委員会の設置について
平成26年9月11日
厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会
予防接種基本方針部会長決定
1
設置の趣旨
予防接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、予防接種
法第3条第1項に基づく「予防接種に関する基本的な計画」においては、
定期接種に位置付けられているワクチンや、現在任意接種とされているワ
クチンについて、今後、その位置付けについて評価及び検討することが求
められている。
そのため、予防接種法の対象となる疾病・ワクチンの在り方について、
評価項目や評価の方法等を含めた医学的・科学的な視点からの議論を行う
とともに、 各疾病・ワクチンについて、予防接種法の定期接種に位置付
けるかどうかの考え方を整理し、予防接種基本方針部会に報告するため、
厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会運営細則第5条に基づき、予防
接種基本方針部会の下に「ワクチン評価に関する小委員会」を設置する。
2
委員
・ 委員会の構成は別紙のとおりとする。
・ 委員会に委員長を置き、予防接種基本方針部会長が指名する。
・ 委員長は、委員会の事務を掌理する。
・ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する者を副委員長とし、
その職務を代理する。
・ 委員長は、必要に応じて参考人を招致することができる。
3
その他
・ 委員会の議事は原則公開とする。ただし、個人情報の保護に支障を及ぼすお
それがある場合又は知的財産権その他個人若しくは団体の権利利益が不当に
侵害されるおそれがある場合には、委員長は会議を非公開とすることができ
る。
・ 委員会の庶務は、厚生労働省健康局結核感染症課が行うこととする。
・ その他委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。