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GLP-1受容体作動薬及びGIP/GLP-1受容体作動薬の適正使用に係る対応の徹底について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72950.html
出典情報 GLP-1受容体作動薬及びGIP/GLP-1受容体作動薬の適正使用について(6/16付 通知)《厚生労働省》
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医 薬 安 発 0616 第 19 号
医政産情企発 0616 第4号
令 和 8 年 6 月 16 日

各製造販売業者

代表取締役社長

殿
厚生労働省医薬局医薬安全対策課長






厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課 長







GLP-1受容体作動薬及びGIP/GLP-1受容体作動薬の適正使用に係る
対応の徹底について

昨今、2型糖尿病治療薬や肥満症治療薬として製造販売承認されているGL
P-1受容体作動薬及びGIP/GLP-1受容体作動薬(以下「GLP-1受容体
作動薬等」という。)について、一部の医療機関において2型糖尿病及び肥満症
の治療目的以外の美容や痩身を目的に使用されている実態があることが確認さ
れています。
GLP-1受容体作動薬等について、製造販売承認された効能・効果や用法・
用量の範囲ではなく適応外で使用された場合の安全性及び有効性は確認されて
おらず、思わぬ有害事象による健康被害につながるおそれがあるなど十分な注
意が必要です。
このような状況を踏まえ、GLP-1受容体作動薬等の適正使用については、
本日付けで、各都道府県等衛生主管(部)局長宛てに「GLP-1受容体作動薬
及びGIP/GLP-1受容体作動薬の適正使用について」(令和8年6月 16 日
付け医薬安発 0616 第 16 号医政総発 0616 第1号医政産情企発 0616 第1号厚生
労働省医薬局医薬安全対策課長・厚生労働省医政局総務課長・厚生労働省医政局
医薬産業振興・医療情報企画課長連名通知)を発出したところです。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35
年法律第 145 号。以下「薬機法」という。)第 68 条の2の6第1項において、医
薬品の製造販売業者は、医薬品等の有効性及び安全性に関する事項その他医薬
品等の適正な使用のために必要な情報を収集し、及び検討するとともに、薬局開
設者、病院又は診療所の開設者、医師、薬剤師等に対し、これを提供するよう努
めなければならないとされております。そのため、貴社におかれましては、卸売
販売業者と相互に連携した上で、医療機関や薬局に対して注意喚起の徹底、安全