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資料1 医療法人情報の第三者提供に関する専門委員会設置要綱 (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73156.html |
| 出典情報 | 医療法人情報の第三者提供に関する専門委員会(第1回 5/22)《厚生労働省》 |
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令和8年5月 22 日
第1回 医療法人情報の第三者
提供に関する専門委員会
資料1
医療法人情報の第三者提供に関する専門委員会
設置要綱
1.設置の趣旨
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正
する法律(令和5年法律第 31 号)による改正後の医療法(昭和 23 年法律第 205 号。以下
「法」という。
)の規定により、厚生労働大臣は医療法人情報を第三者に提供する法的根拠
が設けられたとともに、医療法人情報の提供にあたって、あらかじめ社会保障審議会の意
見を聴かなければならないとされた。
このため、医療法人情報の提供の可否等について専門的観点から審査を行うため、当該
規定により社会保障審議会の権限に属せられた事項について調査審議するための専門委員
会として、社会保障審議会医療部会(以下「医療部会」という。
)に「医療法人情報の第三
者提供に関する専門委員会」
(以下「専門委員会」という。
)を設置する。
2.構成等
(1)専門委員会の委員は、別紙のとおりとする。
(2)専門委員会に委員長を置く。
3.検討事項
専門委員会は、医療法人情報の提供に係る事務処理及び専門委員会が行う審査の基準そ
の他関連する事項を定めた「医療法人情報の提供に関するガイドライン」について検討を
行う。
また、医療法人情報の提供申出があった場合には、当該提供申出のあった医療法人情報
の利用について、ガイドラインも踏まえつつ、相当の公益性の有無を次の①から③までに
掲げる事項を踏まえて判断するとともに、個人及び法人の権利利益の侵害防止等も含め総
合的に審査する。
そのほか、医療法人情報の第三者提供制度に関連する事項についても必要に応じて審議
する。
① 医療法人情報の利用目的
② 医療法人情報の利用内容
③ 成果物の内容およびその公表方法 等
4.運営等
(1) 専門委員会は、原則として、月に1回開催する。
(2) 専門委員会の議事は原則公開とする。ただし、委員長が、提供申出対象の情報につ
いて、個人及び法人の権利利益保護等の観点から特別な配慮が必要と認めるときは、
非公開とすることができる。
(3) 専門委員会の検討の結果については、医療部会に毎年報告する。なお、専門委員会
の議決は、医療部会長の同意を得て、医療部会の議決とすることができる。
(4) 専門委員会の庶務は、厚生労働省医政局医療経営支援課において行う。
(5) 上記のほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
第1回 医療法人情報の第三者
提供に関する専門委員会
資料1
医療法人情報の第三者提供に関する専門委員会
設置要綱
1.設置の趣旨
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正
する法律(令和5年法律第 31 号)による改正後の医療法(昭和 23 年法律第 205 号。以下
「法」という。
)の規定により、厚生労働大臣は医療法人情報を第三者に提供する法的根拠
が設けられたとともに、医療法人情報の提供にあたって、あらかじめ社会保障審議会の意
見を聴かなければならないとされた。
このため、医療法人情報の提供の可否等について専門的観点から審査を行うため、当該
規定により社会保障審議会の権限に属せられた事項について調査審議するための専門委員
会として、社会保障審議会医療部会(以下「医療部会」という。
)に「医療法人情報の第三
者提供に関する専門委員会」
(以下「専門委員会」という。
)を設置する。
2.構成等
(1)専門委員会の委員は、別紙のとおりとする。
(2)専門委員会に委員長を置く。
3.検討事項
専門委員会は、医療法人情報の提供に係る事務処理及び専門委員会が行う審査の基準そ
の他関連する事項を定めた「医療法人情報の提供に関するガイドライン」について検討を
行う。
また、医療法人情報の提供申出があった場合には、当該提供申出のあった医療法人情報
の利用について、ガイドラインも踏まえつつ、相当の公益性の有無を次の①から③までに
掲げる事項を踏まえて判断するとともに、個人及び法人の権利利益の侵害防止等も含め総
合的に審査する。
そのほか、医療法人情報の第三者提供制度に関連する事項についても必要に応じて審議
する。
① 医療法人情報の利用目的
② 医療法人情報の利用内容
③ 成果物の内容およびその公表方法 等
4.運営等
(1) 専門委員会は、原則として、月に1回開催する。
(2) 専門委員会の議事は原則公開とする。ただし、委員長が、提供申出対象の情報につ
いて、個人及び法人の権利利益保護等の観点から特別な配慮が必要と認めるときは、
非公開とすることができる。
(3) 専門委員会の検討の結果については、医療部会に毎年報告する。なお、専門委員会
の議決は、医療部会長の同意を得て、医療部会の議決とすることができる。
(4) 専門委員会の庶務は、厚生労働省医政局医療経営支援課において行う。
(5) 上記のほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。