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資料1 介護DBの利用に関するガイドラインの改正(公表物の満たすべき基準(公表形式の基準))について (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00104.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会 匿名介護情報等の提供に関する専門委員会(第24回 6/8)《厚生労働省》 |
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公表物の満たすべき基準(公表形式の基準)の改正(案)
新)第7 研究成果等の公表
2 公表物の満たすべき基準
旧)第7 研究成果等の公表
2 公表物の満たすべき基準
(1)最小集計単位の原則
(1)最小集計単位の原則
i) 要介護者等の数の場合
i) 要介護者等の数の場合
原則として、成果物において要介護者等の数が 10未満になる集計単位が含
原則として、公表される研究の成果物において要介護者等の数が 10未
まれていないこと(ただし要介護者等の数が「0」の場合を除く。)。また、
満になる集計単位が含まれていないこと(ただし要介護者等の数が「0」
集計単位が市区町村の場合には、以下のとおりとする。
の場合を除く。)。また、集計単位が市町村の場合には、以下のとおりと
① 人口 2,000 人未満の市区町村では、要介護者等の数を表示しないこと。
する。
② 人口 2,000 人以上 25,000 人未満の市区町村では、要介護者等の数が
① 人口 2,000 人未満の市町村では、要介護者等の数を表示しないこと。
20 未満になる集計単位が含まれないこと。
② 人口 2,000 人以上 25,000 人未満の市町村では、要介護者等の数が
③ 人口 25,000 人以上の市区町村では、要介護者等の数が 10 未満になる
20 未満になる集計単位が含まれないこと。
集計単位が含まれないこと。
③ 人口 25,000 人以上の市町村では、要介護者等の数が 10 未満になる
なお、原則として抽出対象期間時点の人口を基準とする。
集計単位が含まれないこと。
ii) 介護事業所数3未満の場合
原則として、介護事業所又は市区町村の属性情報による集計数が、3未
満となる集計単位が含まれていないこと(ただし要介護者等の数が「0」
の場合は公表可能。)。
ii) 介護事業所数3未満の場合
原則として、公表される研究の成果物において介護事業所又は市町村
の属性情報による集計数が、3未満となる集計単位が含まれていないこ
と(ただし要介護者等の数が「0」の場合を除く。)。
(3)地域区分
(3)地域区分
i) 要介護者等の保険者について、原則として成果物における最も狭い地域区分
i) 原則として、要介護者等の保険者については、公表される研究の成果物に
の集計単位は市区町村、老人福祉圏域又は二次医療圏とすること。
おける最も狭い地域区分の集計単位は市町村とすること。
ii) 介護事業所の所在地について、原則として成果物における最も狭い地域区分
の集計単位は市区町村、老人福祉圏域又は二次医療圏とすること。
ii) 介護事業所の所在地の集計単位は、原則として公表される研究の成果物
において最も狭い地域区分の集計単位は市町村とすること。
iii) i)又は ii)において市区町村で集計した場合は、介護事業所の特定を避けるた
め、事業所属性によるクロス集計を公表することは認めない。ただし、介
護事業所の同意を得ている場合等はこの限りではない。
iii) i)又は ii)において市町村で集計した場合は、介護事業所の特定を避けるた
め、事業所属性によるクロス集計を公表することは認めない。ただし、
介護事業所の同意を得ている場合等はこの限りではない。
(注)新欄の「市区町村」は行政区を含み、旧欄の「市町村」は特別区を含む。
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新)第7 研究成果等の公表
2 公表物の満たすべき基準
旧)第7 研究成果等の公表
2 公表物の満たすべき基準
(1)最小集計単位の原則
(1)最小集計単位の原則
i) 要介護者等の数の場合
i) 要介護者等の数の場合
原則として、成果物において要介護者等の数が 10未満になる集計単位が含
原則として、公表される研究の成果物において要介護者等の数が 10未
まれていないこと(ただし要介護者等の数が「0」の場合を除く。)。また、
満になる集計単位が含まれていないこと(ただし要介護者等の数が「0」
集計単位が市区町村の場合には、以下のとおりとする。
の場合を除く。)。また、集計単位が市町村の場合には、以下のとおりと
① 人口 2,000 人未満の市区町村では、要介護者等の数を表示しないこと。
する。
② 人口 2,000 人以上 25,000 人未満の市区町村では、要介護者等の数が
① 人口 2,000 人未満の市町村では、要介護者等の数を表示しないこと。
20 未満になる集計単位が含まれないこと。
② 人口 2,000 人以上 25,000 人未満の市町村では、要介護者等の数が
③ 人口 25,000 人以上の市区町村では、要介護者等の数が 10 未満になる
20 未満になる集計単位が含まれないこと。
集計単位が含まれないこと。
③ 人口 25,000 人以上の市町村では、要介護者等の数が 10 未満になる
なお、原則として抽出対象期間時点の人口を基準とする。
集計単位が含まれないこと。
ii) 介護事業所数3未満の場合
原則として、介護事業所又は市区町村の属性情報による集計数が、3未
満となる集計単位が含まれていないこと(ただし要介護者等の数が「0」
の場合は公表可能。)。
ii) 介護事業所数3未満の場合
原則として、公表される研究の成果物において介護事業所又は市町村
の属性情報による集計数が、3未満となる集計単位が含まれていないこ
と(ただし要介護者等の数が「0」の場合を除く。)。
(3)地域区分
(3)地域区分
i) 要介護者等の保険者について、原則として成果物における最も狭い地域区分
i) 原則として、要介護者等の保険者については、公表される研究の成果物に
の集計単位は市区町村、老人福祉圏域又は二次医療圏とすること。
おける最も狭い地域区分の集計単位は市町村とすること。
ii) 介護事業所の所在地について、原則として成果物における最も狭い地域区分
の集計単位は市区町村、老人福祉圏域又は二次医療圏とすること。
ii) 介護事業所の所在地の集計単位は、原則として公表される研究の成果物
において最も狭い地域区分の集計単位は市町村とすること。
iii) i)又は ii)において市区町村で集計した場合は、介護事業所の特定を避けるた
め、事業所属性によるクロス集計を公表することは認めない。ただし、介
護事業所の同意を得ている場合等はこの限りではない。
iii) i)又は ii)において市町村で集計した場合は、介護事業所の特定を避けるた
め、事業所属性によるクロス集計を公表することは認めない。ただし、
介護事業所の同意を得ている場合等はこの限りではない。
(注)新欄の「市区町村」は行政区を含み、旧欄の「市町村」は特別区を含む。
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