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【参考資料1-2】医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第7.0版 経営管理編(案) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73213.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第32回 5/29)《厚生労働省》
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用編では、事象発生原因に応じた必要な対応例について記載しており、必要に応じて参照すること。
➢ 非常時の対応として重要なことは、稼働が損なわれた情報システムを非常時発生前の状態に適切に復旧できるこ
とである。そのためには情報システムやデータ等のバックアップを適切に確保・保管することが重要である。
➢ 情報セキュリティインシデントによって医療情報システムに影響が生じる場合に備え、適切な復旧手順を検討するよ
う、企画管理者やシステム運用担当者に指示するとともに、当該復旧手順について、情報システムの更新・改変
時等、随時自己点検を行うよう指示した上で、その結果報告を受け、必要に応じて、改善に向けた対応を指示す
る必要がある。
➢ 通常時に整備していた BCP が非常時において迅速かつ的確に実施できるよう、定期的に訓練・演習を実施し、そ
の結果を踏まえ、必要に応じて改善に向けた対応を企画管理者やシステム運用担当者に指示する必要がある。
また、情報セキュリティインシデントには情報漏えいなども含まれる。これらは医療情報システムの可用性に影響を及
ぼすものではないが、医療情報は患者の生命、身体に大きな影響を及ぼす危険性があるほか、風評被害等によ
り経営にも影響し得るため、情報漏えい等が起こった場合の対応についても、あらかじめ整理しておくこと。
3.4.2 情報共有・支援、情報収集
➢ 情報セキュリティインシデントの発生に備え、システム関連事業者や外部有識者と非常時を想定した情報共有や
支援に関する取決めや体制を整備するよう、企画管理者に指示することが重要である。特にサイバー攻撃の場合、
初動の対応が重要であることから、速やかな情報共有のための緊急連絡網(システム関連事業者、情報セキュリ
ティ事業者や外部有識者等の連絡先)、医療機関等外を含む情報開示の通知先一覧を整備し、医療機関
等において対応に従事するシステム運用担当者に共有しておくこと。また、システム関連事業者とは、このような対
応も見据えた取決めを事前に交わすこと。
➢ 情報セキュリティインシデントの未然防止策として、通常時から情報機器等を含めた医療情報システムに関係する
脆弱性対策や重要なアップデート(更新)、ならびに、EOS(End of Support:サポート終了)等に関する
情報を収集し、迅速な対策が可能な体制を整えるよう、企画管理者やシステム運用担当者に指示すること。さら
には、セキュリティ上のリスクを総合的に評価し、システム更新のための予算の確保、補完的対策の承認、または当
該システム・機器の運用廃止等について、責任をもって経営判断を行うこと。
3.4.3 情報セキュリティインシデントへの対応体制
➢ 情報セキュリティインシデントが発生した場合、速やかに情報セキュリティの最高責任者への報告と関係者への連絡
を行い、被害発生の事象特定、拡大防止等に努める必要がある。
➢ 具体的には、情報セキュリティインシデントの発生に対して、影響範囲や損害の特定、被害拡大防止を図るための
初動対応、原因の究明、再発防止策の検討を速やかに実施するための CSIRT(Computer Security
Incident Response Team(緊急対応体制))等を整備することが望ましい。特に一定規模以上の病院や、
地域で重要な機能を果たしている医療機関等においては、地域医療に与える影響の大きさを鑑みると、CSIRT
の整備が強く求められる。
➢ 情報セキュリティインシデントが発生した場合には、法令等に基づく報告に加え、必要に応じて、所管官庁等の関
係者に対して報告することも重要である。特に、サイバー攻撃を受けた又はその疑いがある場合には、早急にその
状況を厚生労働省、都道府県警察、その他所管官庁等に報告し、共有することにより、被害の拡大を防ぎ、復
旧のための対策を講ずることが可能となるためである。
➢ 「医療機関等におけるサイバーセキュリティ対策の強化について」(平成 30 年 10 月 29 日付け医政総発 1029
第1号・医政地発 1029 第3号・医政研発 1029 第1号厚生労働省医政局関係課長連名通知)では不
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