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【参考資料1-1】医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第7.0版 概説編(案) (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73213.html |
| 出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第32回 5/29)《厚生労働省》 |
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2.本ガイドラインの対象
➢
本ガイドラインは、医療機関等において、全ての医療情報システムの導入、運用、利用、保守及び廃棄に関わる
者を対象とする。
2.1 医療機関等の範囲
➢
医療機関等とは、病院、一般診療所、歯科診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション、介護事業者、医
療情報連携ネットワーク運営事業者等を想定する。ただし、「保守委託機関編」の対象となる機関においては、
「概説編」と「保守委託機関編」に対応することで、本ガイドラインを遵守しているものとみなす。
2.2 医療情報・文書の範囲
➢
本ガイドラインで対象とする医療情報とは、医療に関する患者情報(個人識別情報)を含む情報を想定する。
➢
本ガイドラインで対象とする文書は、医療情報を含む文書全般を想定し、法定の保存義務の有無を問わない。
➢
なお、医療機関等が作成した医療情報を患者の管理に委ねた場合は本ガイドラインの対象外となる。その後、当
該医療情報について患者から提供を受けた事業者等の第三者が取り扱う場合には、PHR(Personal Health
Record)として、「PHR サービス提供者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針」(総務省、厚生労
働省、経済産業省)の対象となり得る。
2.3 医療情報システムの範囲
➢
本ガイドラインが対象とする医療情報システムは、医療情報を保存するシステムだけではなく、医療情報を扱う情
報システム全般を想定する。これには、医療情報システム・サービス事業者(※)により提供されるシステムだけ
でなく、医療機関等において自ら開発・構築されたシステムも含まれる。
➢
なお、医療情報を含まない患者への費用請求に関する情報しか取り扱わない会計・経理システム等は、本ガイド
ラインにおける医療情報システムには含まない。
(※)本ガイドラインで用いる「医療情報システム・サービス事業者」とは、医療情報システムの製造、開発、販売
及び保守を行う事業者や、医療情報システムを活用したサービスの提供、保守等を行う事業者など、医療機
関等が医療情報システムを利用・管理する上で関係する事業者全般を想定する。
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➢
本ガイドラインは、医療機関等において、全ての医療情報システムの導入、運用、利用、保守及び廃棄に関わる
者を対象とする。
2.1 医療機関等の範囲
➢
医療機関等とは、病院、一般診療所、歯科診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション、介護事業者、医
療情報連携ネットワーク運営事業者等を想定する。ただし、「保守委託機関編」の対象となる機関においては、
「概説編」と「保守委託機関編」に対応することで、本ガイドラインを遵守しているものとみなす。
2.2 医療情報・文書の範囲
➢
本ガイドラインで対象とする医療情報とは、医療に関する患者情報(個人識別情報)を含む情報を想定する。
➢
本ガイドラインで対象とする文書は、医療情報を含む文書全般を想定し、法定の保存義務の有無を問わない。
➢
なお、医療機関等が作成した医療情報を患者の管理に委ねた場合は本ガイドラインの対象外となる。その後、当
該医療情報について患者から提供を受けた事業者等の第三者が取り扱う場合には、PHR(Personal Health
Record)として、「PHR サービス提供者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針」(総務省、厚生労
働省、経済産業省)の対象となり得る。
2.3 医療情報システムの範囲
➢
本ガイドラインが対象とする医療情報システムは、医療情報を保存するシステムだけではなく、医療情報を扱う情
報システム全般を想定する。これには、医療情報システム・サービス事業者(※)により提供されるシステムだけ
でなく、医療機関等において自ら開発・構築されたシステムも含まれる。
➢
なお、医療情報を含まない患者への費用請求に関する情報しか取り扱わない会計・経理システム等は、本ガイド
ラインにおける医療情報システムには含まない。
(※)本ガイドラインで用いる「医療情報システム・サービス事業者」とは、医療情報システムの製造、開発、販売
及び保守を行う事業者や、医療情報システムを活用したサービスの提供、保守等を行う事業者など、医療機
関等が医療情報システムを利用・管理する上で関係する事業者全般を想定する。
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