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資料1 アレルギー疾患対策基本指針見直しの方向について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73441.html
出典情報 アレルギー疾患対策推進協議会(第20回 5/27)《厚生労働省》
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アレルギー疾患対策基本法 ( 平 成 2 6 年 法 律 第 9 8 号 )
 目的
アレルギー疾患の増加に対し、国・自治体・医療者・社会全体が連携して、患者の生活の質の向上や重症化
の予防など、アレルギー疾患対策を総合的に推進する。
 主な対象疾患
気管支ぜん息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、花粉症、アレルギー性結膜炎、食物アレルギー
主な基本的施策

1)重症化の予防及び症状の軽減
・知識の普及等
・生活環境の改善

2)医療の均てん化の促進等
・専門的な知識及び技能を有する医師
その他の医療従事者の育成
・医療体制の整備等

3)生活の質の維持向上
・その他アレルギー疾患医療に係る職種の育成
・関係機関の連携協力体制の整備
・国民全体への情報提供体制の整備

4)研究の推進等
・アレルギー疾患の本態解明
・疫学研究、基礎研究、臨床研究の促進と、
その成果の活用

推 ア
進 レ
協 ル
議 ギ
会 ー





厚生労働大臣



基本指針案の作成
連携

意見

関係省庁

アレルギー疾患対策の推進に
関する基本的な指針
(平成29年厚生労働省告示第76号、
令和4年3月一部改正)




地方公共団体
アレルギー疾患対策基本法第5条(抄)
自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策
を策定し、及び実施するよう努めなければならない。

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