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医療費助成のオンライン資格確認ができなかった時の代替措置について (1 ページ)

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出典情報 医療費助成のオンライン資格確認ができなかった時の代替措置について(5/22付 事務連絡)《厚生労働省》
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令和8年5月 22 日



都道府県
政令指定都市
中核市

医療費助成オンライン資格確認連絡調整担当部(局)

御中

厚生労働省大臣官房情報化担当参事官室

医療費助成のオンライン資格確認ができなかった時の代替措置について

厚生労働行政につきまして、平素より格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
マイナンバーカードを活用した医療費助成(公費負担医療及び地方単独医療費助成を
いう。以下同じ。)のオンライン資格確認については、令和8年度中に全国規模での導
入を目指しているところです。
当該事業に先行実施として既にご参加いただいている自治体・制度においては、医療
機関等の窓口でマイナ保険証をカードリーダーにかざすことにより、医療費助成の資格
確認を行うことができるとともに、利用者はマイナポータルにおいて医療受給者証の情
報を確認できるようになっています。
これまで、マイナ保険証をカードリーダーにかざした際、機器の不具合等の何らかの
事情により読み取りができず、資格確認が行えなかった場合には、医療保険(※)とは
異なり、マイナポータルによる対応はできず、医療費助成においては紙の医療受給者証
の提示が必要となっていました。
今般、令和8年度末には 1,400 を超える自治体が医療費助成のオンライン資格確認を
導入予定であることを踏まえ、利用者の利便性向上の観点から、令和8年5月 25 日よ
り、マイナポータルにおける医療受給者証の表示画面を見直し、マイナポータルによる
代替措置を可能とすることとしました。
各自治体におかれましては、本件について御了知いただくとともに、管内の医療機関
等への周知に御協力いただくとともに、必要な対応を行っていただきますようお願いい
たします。なお、本見直し内容については、関係省庁及び関係部局と協議済みであるこ
とを申し添えます。
また、マイナポータルにおける健康保険証の表示画面についても、マイナンバーカー
ドを搭載したスマートフォンのみを持参した場合に対応できるよう、記載の見直しを行
いますので、あわせて御承知おきください。
(※)医療保険においては、「マイナンバーカード及びマイナポータル画面の提示」(マ
イナンバーカードを搭載したスマートフォンのみを所持している場合には、その
場でログインの上、マイナポータル画面のみの提示)による代替措置により、資
格確認を行うことが可能とされています。
【照会先】
厚生労働省大臣官房情報化担当参事官室
E-mail:jousan@mhlw.go.jp