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参考資料2 がん診療連携拠点病院等の整備について(令和4年8月1日付け健発0801第16号厚生労働省健康局長通知) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73144.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会 がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第10回 5/14)《厚生労働省》
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の兼任を可とする。
エ

専任の緩和ケアセンターにおける相談支援業務に携わる者を1人以上
配置すること。また、当該者についてはがん相談支援センターの相談支
援に携わる者との兼任および、がん相談支援センター内にて当該業務に
従事することを可とする。

オ

ジェネラルマネージャーを中心に、歯科医師や医療心理に携わる者、
理学療法士、管理栄養士、歯科衛生士等の診療従事者が連携すること。

Ⅴ

特定領域がん診療連携拠点病院の指定要件について
1

特定のがんについて、集学的治療等を提供する体制を有するとともに、標準
的治療等がん患者の状態に応じた適切な治療を提供すること。また、当該がん
について当該都道府県内で最も多くの患者を診療していること。

2

Ⅱに規定する地域拠点病院の指定要件を満たすこと。ただし、がんの種類に応
じて必要な治療法が異なる可能性があるため、指定にあたってはⅡの要件のうち
満たしていない項目がある場合には、個別に指定の可否を指定の検討会において
検討する。

3

緊急対応が必要な患者や合併症を持ち高度な管理が必要な患者に対して拠点病
院等と連携し適切ながん医療の提供を行うこと。

4

特定領域における高い診療技術や知識を共有する観点から、拠点病院等との人
材交流、合同のカンファレンス、診療業務や相談支援業務における情報共有等を
行うよう努めること。

Ⅵ

地域がん診療病院の指定要件について
1

都道府県協議会における役割
各都道府県の他の拠点病院等と協働して都道府県協議会を設置し、その運営に
主体的に参画すること。その際、各がん医療圏におけるがん医療の質を向上させ
るため、当該がん医療圏を代表して都道府県協議会の運営にあたるとともに、都
道府県協議会の方針に沿って各がん医療圏におけるがん医療が適切に提供される
よう努めること。

2

診療体制

(1)診療機能
①

集学的治療等の提供体制及び標準的治療等の提供
ア

我が国に多いがんを中心として、グループ指定を受けるがん診療連携
拠点病院と連携して集学的治療等を提供する体制を有するとともに、標
準的治療等がん患者の状態に応じた適切な治療を提供すること。

イ

確実な連携体制を確保するため、グループ指定を受けるがん診療連携
拠点病院と定期的な合同のカンファレンスを開催すること。
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