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参考資料 保健師助産師看護師学校養成所指定規則等について (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72681.html |
| 出典情報 | 2040年に向けた看護職員の養成・確保の在り方に関する検討会(第2回 5/8)《厚生労働省》 |
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参考資料
保健師助産師看護師学校養成所指定規則等について
保健師助産師看護師法(昭和23年法203号)
•
保健師助産師看護師等の免許、試験、業務等について規定されている。
第21条 看護師国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。
(中略)
第3号 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、都道府県知事の指定した看護師養成所を卒業した者
保健師助産師看護師法施行令(昭和28年政令第386号)
保健師助産師看護師等の免許・登録に関する手続き、看護師等学校養成所の指定基準、再教育研修に関する規定、国家試験の試験委員等について規定されて
いる。
第11条 行政庁は、法第19条第1号、第20条第1号、第21条第2号若しくは第22条第1号に規定する学校若しくは法第21条第1号に規定する大学(以下「学
校」という。)又は法第19条第2号に規定する保健師養成所、法第20条第2号に規定する助産師養成所若しくは法第21条第3号に規定する看護師養成所(以
下「看護師等養成所」という。)の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、
行うものとする。
•
保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年 文部省・厚生省令第1号)
•
看護師等学校養成所の指定基準(修業年限・教育の内容・教員の配置・教育の環境等)について規定されている。
看護師等養成所の運営に関する指導ガイドライン
(平成27年3月31日付け医政発0331第21号厚生労働省医政局長通知)
• 上記指定規則をより詳細に書き下したものであり、看護師等養成所の指定・
監督権限をもつ都道府県が各養成所において当該ガイドラインに沿った教育
が為されているかを指導・監督するための指針。
• 課程の定義、名称に関する事項、学則に関する事項、学生に関する事項、教
員等に関する事項、教育に関する事項、施設設備に関する事項、実習施設等
に関する事項、管理及び維持経営に関する事項について規定されている。
【看護師の実践能力】
Ⅰ群 ヒューマンケアの基本的な能力
Ⅱ群 根拠に基づき、看護を計画的に実践する能力
Ⅲ群 健康の保持増進、 疾病の予防、健康の回復にかかわる実践能力
Ⅳ群 ケア環境とチーム体制を理解し活用する能力
Ⅴ群 専門職者として研鑽し続ける基本能力
看護学教育モデル・コア・カリキュラム(令和6年度改訂版)
令和7年3月17日
文部科学省の連絡調整委員会にて策定
• 看護学士課程における看護師養成のための教育に、共通して取り組むべき
コアとなる内容。
• 学士課程におけるコンピテンシー基盤型教育を目指し、学生が卒業時点まで
に必要とされる資質・能力の全体像を4階層に構造化して示している。
【基本的な資質・能力(第1階層)】
GE: 対象を総合的・全人的に捉える能力、PR: プロフェッショナリズム
LL: 生涯学習能力、SO: 地域社会における健康支援、QS: ケアの質と安全の管理
IP: 多職種連携能力、RE: 科学的探究能力、CS: 患者ケアのための臨床スキル
CM: コミュニケーション能力、IT: 情報・科学技術を活かす能力
PS: 専門知識に基づいた問題解決能力
※看護師養成課程を含めたすべての大学においては、大学設置基準により、課程の定義、名称に関する
事項、学則に関する事項、学生に関する事項、教員等に関する事項、教育に関する事項、施設設備に関
する事項、実習施設等に関する事項に、管理及び運営ついて規定されている。
保健師助産師看護師学校養成所指定規則等について
保健師助産師看護師法(昭和23年法203号)
•
保健師助産師看護師等の免許、試験、業務等について規定されている。
第21条 看護師国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。
(中略)
第3号 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、都道府県知事の指定した看護師養成所を卒業した者
保健師助産師看護師法施行令(昭和28年政令第386号)
保健師助産師看護師等の免許・登録に関する手続き、看護師等学校養成所の指定基準、再教育研修に関する規定、国家試験の試験委員等について規定されて
いる。
第11条 行政庁は、法第19条第1号、第20条第1号、第21条第2号若しくは第22条第1号に規定する学校若しくは法第21条第1号に規定する大学(以下「学
校」という。)又は法第19条第2号に規定する保健師養成所、法第20条第2号に規定する助産師養成所若しくは法第21条第3号に規定する看護師養成所(以
下「看護師等養成所」という。)の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、
行うものとする。
•
保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年 文部省・厚生省令第1号)
•
看護師等学校養成所の指定基準(修業年限・教育の内容・教員の配置・教育の環境等)について規定されている。
看護師等養成所の運営に関する指導ガイドライン
(平成27年3月31日付け医政発0331第21号厚生労働省医政局長通知)
• 上記指定規則をより詳細に書き下したものであり、看護師等養成所の指定・
監督権限をもつ都道府県が各養成所において当該ガイドラインに沿った教育
が為されているかを指導・監督するための指針。
• 課程の定義、名称に関する事項、学則に関する事項、学生に関する事項、教
員等に関する事項、教育に関する事項、施設設備に関する事項、実習施設等
に関する事項、管理及び維持経営に関する事項について規定されている。
【看護師の実践能力】
Ⅰ群 ヒューマンケアの基本的な能力
Ⅱ群 根拠に基づき、看護を計画的に実践する能力
Ⅲ群 健康の保持増進、 疾病の予防、健康の回復にかかわる実践能力
Ⅳ群 ケア環境とチーム体制を理解し活用する能力
Ⅴ群 専門職者として研鑽し続ける基本能力
看護学教育モデル・コア・カリキュラム(令和6年度改訂版)
令和7年3月17日
文部科学省の連絡調整委員会にて策定
• 看護学士課程における看護師養成のための教育に、共通して取り組むべき
コアとなる内容。
• 学士課程におけるコンピテンシー基盤型教育を目指し、学生が卒業時点まで
に必要とされる資質・能力の全体像を4階層に構造化して示している。
【基本的な資質・能力(第1階層)】
GE: 対象を総合的・全人的に捉える能力、PR: プロフェッショナリズム
LL: 生涯学習能力、SO: 地域社会における健康支援、QS: ケアの質と安全の管理
IP: 多職種連携能力、RE: 科学的探究能力、CS: 患者ケアのための臨床スキル
CM: コミュニケーション能力、IT: 情報・科学技術を活かす能力
PS: 専門知識に基づいた問題解決能力
※看護師養成課程を含めたすべての大学においては、大学設置基準により、課程の定義、名称に関する
事項、学則に関する事項、学生に関する事項、教員等に関する事項、教育に関する事項、施設設備に関
する事項、実習施設等に関する事項に、管理及び運営ついて規定されている。