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01_資料1_医療関係職種の安定的な養成・確保に関する検討会 開催要綱 (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73020.html |
| 出典情報 | 医療関係職種の安定的な養成・確保に関する検討会(第1回 5/7)《厚生労働省》 |
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医療関係職種の安定的な養成・確保
に関する検討会(第1回)
資料1
令和8年5月7日(木)
医療関係職種の安定的な養成・確保に関する検討会
開催要綱
1.目的
○ 2040 年頃にかけて、医療と介護の複合ニーズを抱える高齢者の増加と生産年齢人口
(15 歳~64 歳人口)の減少が一層見込まれるとともに、18 歳人口の減少によって医療
関係職種の養成校の定員充足率が近年低下傾向にあるなど、今後、医療関係職種の養
成・確保は一層の課題となっていくことが見込まれる。また、こうした医療関係職種
の養成・確保をとりまく環境の変化は、地域によって大きく状況が異なるため、その
実情に応じた対策を講じていくことが必要となる。
○ このため、地域において将来にわたって必要な医療が持続的に提供されるよう、各
地域の人口の推移や新たな地域医療構想の策定等の状況を踏まえ、18 歳人口の減少が
急激に進む中でも必要な医療関係職種を安定的に養成・確保していく観点から迅速な
対応を行うことが求められる。
○ こうした現状を受け、地域において必要な医療関係職種の安定的な養成・確保の在
り方について、関係者による専門的観点から検討を進めるため、本検討会を開催する。
2.検討事項
地域において必要な医療関係職種を安定的に養成・確保するための方策について
3.構成員
(1)構成員は、別紙のとおりとする。
(2)座長は、構成員の互選により選出する。座長は座長代理を指名することができる。
(3)構成員が、やむを得ず欠席し、代理出席を希望する場合には、事前に座長の了解を
得た上で当日の会合において承諾を得ることにより、参考人として参加することがで
きる。
4.検討会の運営
(1)本検討会は、医政局長が別紙の構成員の参集を求めて開催する。
(2)本検討会においては、必要に応じ、関係者の参加を求めることができる。
(3)本検討会の議事、資料及び議事録は、公開することにより個人等に不利益を及ぼす
恐れがあるなど、特段の事情がある場合を除き、公開とする。なお、非公開とした場
合には、その理由を明示するとともに、座長が認める範囲において議事要旨を公開す
る。
(4)本検討会の庶務は、医政局医事課、歯科保健課及び看護課において処理する。
(5)この要綱に定めるもののほか、本検討会の運営に関し必要な事項は、座長が定める
こととする。
に関する検討会(第1回)
資料1
令和8年5月7日(木)
医療関係職種の安定的な養成・確保に関する検討会
開催要綱
1.目的
○ 2040 年頃にかけて、医療と介護の複合ニーズを抱える高齢者の増加と生産年齢人口
(15 歳~64 歳人口)の減少が一層見込まれるとともに、18 歳人口の減少によって医療
関係職種の養成校の定員充足率が近年低下傾向にあるなど、今後、医療関係職種の養
成・確保は一層の課題となっていくことが見込まれる。また、こうした医療関係職種
の養成・確保をとりまく環境の変化は、地域によって大きく状況が異なるため、その
実情に応じた対策を講じていくことが必要となる。
○ このため、地域において将来にわたって必要な医療が持続的に提供されるよう、各
地域の人口の推移や新たな地域医療構想の策定等の状況を踏まえ、18 歳人口の減少が
急激に進む中でも必要な医療関係職種を安定的に養成・確保していく観点から迅速な
対応を行うことが求められる。
○ こうした現状を受け、地域において必要な医療関係職種の安定的な養成・確保の在
り方について、関係者による専門的観点から検討を進めるため、本検討会を開催する。
2.検討事項
地域において必要な医療関係職種を安定的に養成・確保するための方策について
3.構成員
(1)構成員は、別紙のとおりとする。
(2)座長は、構成員の互選により選出する。座長は座長代理を指名することができる。
(3)構成員が、やむを得ず欠席し、代理出席を希望する場合には、事前に座長の了解を
得た上で当日の会合において承諾を得ることにより、参考人として参加することがで
きる。
4.検討会の運営
(1)本検討会は、医政局長が別紙の構成員の参集を求めて開催する。
(2)本検討会においては、必要に応じ、関係者の参加を求めることができる。
(3)本検討会の議事、資料及び議事録は、公開することにより個人等に不利益を及ぼす
恐れがあるなど、特段の事情がある場合を除き、公開とする。なお、非公開とした場
合には、その理由を明示するとともに、座長が認める範囲において議事要旨を公開す
る。
(4)本検討会の庶務は、医政局医事課、歯科保健課及び看護課において処理する。
(5)この要綱に定めるもののほか、本検討会の運営に関し必要な事項は、座長が定める
こととする。