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社会保障審議会令(抄) (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72833.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会(第34回 4/27)《厚生労働省》 |
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社会保障審議会令(抄)
(平成十二年政令第二百八十二号)
内閣は、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第七条第二項の規定に基づき、
この政令を制定する。
(会長)
第四条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(分科会)
第五条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、
審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
名称
所掌事務
統計分科会
統計の総合的企画、調査及び研究、統計の改善及び整
備並びに統計の知識の普及及び指導に関する事項を調
査審議すること。
医療分科会
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)及びプラスチ
ックに係る資源循環の促進等に関する法律の規定によ
りその権限に属させられた事項を処理すること。
福祉文化分科会
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第八条
第九項、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百
八十三号)及び社会福祉法(昭和二十六年法律第四十
五号)第百四十九条の規定によりその権限に属させら
れた事項を処理すること。
介護給付費分科会
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)及び介護保
険法施行法(平成九年法律第百二十四号)の規定によ
りその権限に属させられた事項を処理すること。
医療保険保険料率分科会
健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法
(昭和十四年法律第七十三号)及び健康保険法等の一
部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号)の
規定によりその権限に属させられた事項を処理するこ
と。
年金記録訂正分科会
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国民
年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条の
三第二項及び第十四条の四第三項並びに厚生年金保険
の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律
(平成十九年法律第百三十一号)の規定によりその権
限に属させられた事項を処理すること。
2
前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、厚生労働
大臣が指名する。
(平成十二年政令第二百八十二号)
内閣は、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第七条第二項の規定に基づき、
この政令を制定する。
(会長)
第四条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(分科会)
第五条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、
審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
名称
所掌事務
統計分科会
統計の総合的企画、調査及び研究、統計の改善及び整
備並びに統計の知識の普及及び指導に関する事項を調
査審議すること。
医療分科会
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)及びプラスチ
ックに係る資源循環の促進等に関する法律の規定によ
りその権限に属させられた事項を処理すること。
福祉文化分科会
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第八条
第九項、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百
八十三号)及び社会福祉法(昭和二十六年法律第四十
五号)第百四十九条の規定によりその権限に属させら
れた事項を処理すること。
介護給付費分科会
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)及び介護保
険法施行法(平成九年法律第百二十四号)の規定によ
りその権限に属させられた事項を処理すること。
医療保険保険料率分科会
健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法
(昭和十四年法律第七十三号)及び健康保険法等の一
部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号)の
規定によりその権限に属させられた事項を処理するこ
と。
年金記録訂正分科会
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国民
年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条の
三第二項及び第十四条の四第三項並びに厚生年金保険
の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律
(平成十九年法律第百三十一号)の規定によりその権
限に属させられた事項を処理すること。
2
前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、厚生労働
大臣が指名する。