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参考資料3 アルコール健康障害対策推進基本計画(第3期) (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72830.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第155回 4/24)《厚生労働省》 |
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アルコール健康障害対策基本法の概要(平成26年6月1日施行)
目的(第1条)
• 酒類が国民の生活に豊かさと潤いを与えるものであるとともに、酒類に関する伝統と文化が国民の生活に深く浸透している一方
で、不適切な飲酒はアルコール健康障害の原因となり、アルコール健康障害は、本人の健康の問題であるのみならず、その家族
への深刻な影響や重大な社会問題を生じさせる危険性が高いことに鑑み、基本理念を定め、及びアルコール健康障害対策の基本
となる事項を定めること等により、アルコール健康障害対策を総合的かつ計画的に推進して、国民の健康を保護し、安心して暮
らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。
定義(第2条)
• アルコール健康障害
アルコール依存症その他の多量の飲酒、20歳未満の者の飲酒、妊婦の飲酒等の不適切な飲酒の影響による心身の健康障害
✓ アルコール関連問題:アルコール健康障害 及び これに関連して生じる飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の問題(第7条)
責務(第4条~第9条)
• 国・地方公共団体・国民・医師等の責務。事業者はアルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止に配慮するよう努める。
アルコール健康障害対策推進基本計画(第12条)
• 政府は、アルコール健康障害対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、アルコール健康障害対策推進基本計画を策定しなけれ
ばならない。少なくとも五年ごとに、基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。
基本的施策(第15条~第24条)
• 教育の振興等/不適切な飲酒の誘引の防止/健康診断及び保健指導/医療の充実等/飲酒運転等をした者に対する指導等/相談
支援等/社会復帰の支援/民間団体の活動に対する支援/人材の確保等/調査研究の推進等
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目的(第1条)
• 酒類が国民の生活に豊かさと潤いを与えるものであるとともに、酒類に関する伝統と文化が国民の生活に深く浸透している一方
で、不適切な飲酒はアルコール健康障害の原因となり、アルコール健康障害は、本人の健康の問題であるのみならず、その家族
への深刻な影響や重大な社会問題を生じさせる危険性が高いことに鑑み、基本理念を定め、及びアルコール健康障害対策の基本
となる事項を定めること等により、アルコール健康障害対策を総合的かつ計画的に推進して、国民の健康を保護し、安心して暮
らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。
定義(第2条)
• アルコール健康障害
アルコール依存症その他の多量の飲酒、20歳未満の者の飲酒、妊婦の飲酒等の不適切な飲酒の影響による心身の健康障害
✓ アルコール関連問題:アルコール健康障害 及び これに関連して生じる飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の問題(第7条)
責務(第4条~第9条)
• 国・地方公共団体・国民・医師等の責務。事業者はアルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止に配慮するよう努める。
アルコール健康障害対策推進基本計画(第12条)
• 政府は、アルコール健康障害対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、アルコール健康障害対策推進基本計画を策定しなけれ
ばならない。少なくとも五年ごとに、基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。
基本的施策(第15条~第24条)
• 教育の振興等/不適切な飲酒の誘引の防止/健康診断及び保健指導/医療の充実等/飲酒運転等をした者に対する指導等/相談
支援等/社会復帰の支援/民間団体の活動に対する支援/人材の確保等/調査研究の推進等
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