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資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律案等の閣議決定について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72830.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第155回 4/24)《厚生労働省》
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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案
(第16次地方分権一括法案) の概要(都道府県から国保連への委託関係抜粋)
趣旨
○ 令和7年分権提案において、介護・障害福祉人材の確保を目的とした補助金については、都道府県から国民健康保険団体連合
会(国保連)への支払事務の委託が可能となるよう求める提案があった。
○ 都道府県の事務負担の軽減及び効率的な事務の実施の観点から、令和7年の地方からの提案等に関する対応方針(令和7年12
月23日閣議決定)に基づき、令和8年通常国会に提出する地方分権一括法案(児童福祉法、介護保険法及び障害者の日常生活
及び社会生活を総合的に支援するための法律等の改正)により所要の措置を講ずる(施行期日:公布日)。

概要
○ 介護・障害福祉人材の確保を目的とした補助金※1の交付に関する事務※2について、 都道府県から国民健康保険団体連合会
(国保連)※3への委託を可能とする※4。
従来

改正後

都道府県

都道府県
委託

交付

国保連

交付

介護事業者等



果:

都道府県の事務負担の軽減、国保連による効率的な事務の実施

※1

介護保険サービス、障害福祉サービス、障害児通所支援等の提供に資する人材の確保等(福祉・介護職員の賃上げ等)のため、都道府県から介護保険サービス事
業所、障害福祉サービス事業所、障害児通所支援事業所等に対し交付

※2

交付の決定は、都道府県が行い、国保連への委託の対象としない。

※3

都道府県単位で設立。診療報酬、介護報酬、障害福祉サービス等報酬の審査支払業務等を実施。

※4

地方自治法の規定により、地方公共団体は、法律又は政令に特別の定めがある場合等を除いて、公金の支出の権限を私人に委託することができない。

【参考】令和7年の地方からの提案等に対する対応方針(令和7年12月23日閣議決定)(抄)
児童福祉法(昭 22 法 164)、介護保険法(平9法 123)及び障害者の日常 生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平 17 法 123) 介護サービス事業所等及び障害福祉サー
ビス事業所等への補助金のうち、介護報酬又は障害福祉サービス等報酬に関連して交付されるものに係る支払事務については、都道府県の事務負担を軽減するため、社会保障審議会等
における議論を踏まえ、国民健康保険団体連合会への委託を可能とすることについて検討し、令和7年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

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