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令和8年度診療報酬改定に係る施設基準届出チェックリストの送付について (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001693862.pdf |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定に係る施設基準届出チェックリストの送付について(4/20付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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【医科診療所用】施設基準届出チェックリスト(令和8年度診療報酬改定)
更新日
令和8年4月20日
このチェックリストは、更新日時点のものです。今後、厚生労働省の通知の訂正などに伴い変更される場合があります。届出時に変更がないかどうか、改めてご確認をお願いします。
新たに創設された施設基準(新設)及び届出直しが必要な施設基準(要件変更)について
下記の算定項目を算定するためには、各施設基準ごとに要件を満たした上で「届出期限」必着で届出ください。
各届出様式については所管の各地方厚生(支)局HPを参照ください(当該チェックリストを各地方厚生(支)局に提出しても施設基準を届出したことに
はなりません)。
チェック欄
チェック欄
項番
届出期限
区分
新設
要件変更
届出対象
施設基準
届出状況
46
47
令和8年6月1日
令和8年6月1日
特掲診療料
特掲診療料
新設
新設
□
□
□
□
48
令和8年6月1日
特掲診療料
新設
□
49
令和8年6月1日
特掲診療料
新設
□
50
令和8年6月1日
特掲診療料
新設
□
51
令和8年6月1日
特掲診療料
新設
□
52
53
54
令和8年6月1日 特掲診療料
新設
令和8年6月1日 特掲診療料
新設
令和8年10月1日 特掲診療料 要件変更
同種死体移植腎機械灌流保存
人工膝関節置換術(手術支援装置を用いるもの)
吸入麻酔又は静脈麻酔による深鎮静(声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴わないもの)
1
吸入麻酔又は静脈麻酔による深鎮静(声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴わないもの)
2
国際標準病理診断管理加算
継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準(外来・在宅ベースアップ評価料
(Ⅰ)の注5等)
外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注5及び注6
外来腫瘍化学療法診療料1
55
56
57
令和9年6月1日
令和9年6月1日
令和9年6月1日
特掲診療料 要件変更
特掲診療料 要件変更
特掲診療料 要件変更
□
□
□
□
□
□
別添1の「第9」の1の(1)に規定する在宅療養支援診療所
別添1の「第9」の1の(2)のイに規定する在宅療養支援診療所
別添1の「第9」の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所
備考
□
□
□
□
入院料減算免除に係る届出(項番4)と
同一の様式で届出可能
□
□
□
□
令和8年3月31日において現に在宅療
養支援診療所の届出を行っている保険
医療機関については、業務継続計画に
係る施設基準を満たした上で、令和9年
6月1日以降に引き続き届け出る場合に
限る。
□
令和8年3月31日において現に在宅療
養支援診療所の届出を行っている保険
医療機関については、業務継続計画に
係る施設基準を満たした上で、令和9年
6月1日以降に引き続き届け出る場合に
限る。
□
令和8年3月31日において現に在宅療
養支援診療所の届出を行っている保険
医療機関については、業務継続計画に
係る施設基準を満たした上で、令和9年
6月1日以降に引き続き届け出る場合に
限る。
更新日
令和8年4月20日
このチェックリストは、更新日時点のものです。今後、厚生労働省の通知の訂正などに伴い変更される場合があります。届出時に変更がないかどうか、改めてご確認をお願いします。
新たに創設された施設基準(新設)及び届出直しが必要な施設基準(要件変更)について
下記の算定項目を算定するためには、各施設基準ごとに要件を満たした上で「届出期限」必着で届出ください。
各届出様式については所管の各地方厚生(支)局HPを参照ください(当該チェックリストを各地方厚生(支)局に提出しても施設基準を届出したことに
はなりません)。
チェック欄
チェック欄
項番
届出期限
区分
新設
要件変更
届出対象
施設基準
届出状況
46
47
令和8年6月1日
令和8年6月1日
特掲診療料
特掲診療料
新設
新設
□
□
□
□
48
令和8年6月1日
特掲診療料
新設
□
49
令和8年6月1日
特掲診療料
新設
□
50
令和8年6月1日
特掲診療料
新設
□
51
令和8年6月1日
特掲診療料
新設
□
52
53
54
令和8年6月1日 特掲診療料
新設
令和8年6月1日 特掲診療料
新設
令和8年10月1日 特掲診療料 要件変更
同種死体移植腎機械灌流保存
人工膝関節置換術(手術支援装置を用いるもの)
吸入麻酔又は静脈麻酔による深鎮静(声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴わないもの)
1
吸入麻酔又は静脈麻酔による深鎮静(声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴わないもの)
2
国際標準病理診断管理加算
継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準(外来・在宅ベースアップ評価料
(Ⅰ)の注5等)
外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の注5及び注6
外来腫瘍化学療法診療料1
55
56
57
令和9年6月1日
令和9年6月1日
令和9年6月1日
特掲診療料 要件変更
特掲診療料 要件変更
特掲診療料 要件変更
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別添1の「第9」の1の(1)に規定する在宅療養支援診療所
別添1の「第9」の1の(2)のイに規定する在宅療養支援診療所
別添1の「第9」の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所
備考
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入院料減算免除に係る届出(項番4)と
同一の様式で届出可能
□
□
□
□
令和8年3月31日において現に在宅療
養支援診療所の届出を行っている保険
医療機関については、業務継続計画に
係る施設基準を満たした上で、令和9年
6月1日以降に引き続き届け出る場合に
限る。
□
令和8年3月31日において現に在宅療
養支援診療所の届出を行っている保険
医療機関については、業務継続計画に
係る施設基準を満たした上で、令和9年
6月1日以降に引き続き届け出る場合に
限る。
□
令和8年3月31日において現に在宅療
養支援診療所の届出を行っている保険
医療機関については、業務継続計画に
係る施設基準を満たした上で、令和9年
6月1日以降に引き続き届け出る場合に
限る。