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参考資料2  令和5年度以降の地域枠等の定義について(事務連絡) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72536.html
出典情報 医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会(第14回 4/17)《厚生労働省》
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※1

※2

従事要件の9年間のうち、医師の確保を特に図るべき区域等の医療機
関における就業期間を4年間程度とし、当該医師のキャリア形成に配
慮すること。
医師の確保を特に図るべき区域とは、都道府県が医療計画に定めた医
師少数区域及び医師少数スポットを指すものである。

2.地元出身者枠の定義
(1)対象
地元出身者(一定期間当該都道府県に住所を有した者)より選抜する。
(2)選抜方法
問わない。
(3)協議の場
地域医療対策協議会で協議の上、設定する。
(4)設定する上で協議する事項
地域医療対策協議会において、枠の設定数、従事要件・キャリア形成プロ
グラムの内容、奨学金の額、地域定着策(面接頻度、セミナー開催等)並
びに前述を進めるための都道府県から大学への経済的支援、離脱要件等
を協議する。
(5)同意取得方法
問わない。
(6)従事要件
問わない。
(7)奨学金貸与
問わない。
3.大学独自枠の定義
(1)対象
問わない。