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○個別事項(その8)について-4-2 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00126.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第502回  12/8)《厚生労働省》
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調剤報酬における分割調剤に関する規定
○ 分割調剤は、①薬剤の長期保存が困難な場合、②後発医薬品を初めて使用する場合、③医師による指示があ
る場合などに行われる。
分割調剤

医師の指示による分割調剤の手順例

⑴ 長期保存の困難性等の理由によるもの

・ 分割指示の上限は3回
・ 患者に別紙を含む処方箋の
全てを毎回薬局に提出する
よう指導

⑵ 後発医薬品の分割調剤
⑶ 医師の分割指示
医師の分割指示に係る処方箋受付において、1回目の
調剤については、当該指示に基づき分割して調剤を行った
場合に、2回目以降の調剤については投薬中の患者の服
薬状況等を確認し、処方医に対して情報提供を行った場
合に算定する。この場合において、調剤基本料及びその加
算、調剤料及びその加算並びに薬学管理料は、それぞれ
の所定点数を分割回数で除した点数を1分割調剤につき
算定する。



医療機関

(例)
処方箋

30日分
×3回分
(計90日分)

1回目
30日分

自宅


2回目
30日分

3回目
30日分

残薬・副作用 残薬・副作用 残薬・副作用
等の確認
等の確認
等の確認



対面による丁寧な確認を実施

服薬状況、副作用等
のフィードバック
薬局

分割調剤算定回数
13,340

15,000

長期投薬分割調剤

10,000
5,000
0

3,117
6043
平成28年

3,111
329
平成29年

5,566
3,1424,5933,159 4,175
3,102
513
281
235
平成30年

令和元年

令和2年

後発医薬品分割調剤

医師の分割指示
出典:社会医療診療行為別統計
(各年6月審査分)より医療課作成

出典:薬剤師の業務実態調査(医療機関調査)
(令和元年度医療課委託調査)速報値

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