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○個別事項(その8)について-4-1 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00126.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第503回  12/8)《厚生労働省》
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後発医薬品の使用促進に関わる診療報酬上の評価


後発医薬品の使用促進のために、診療報酬上の様々な取組が実施されている。

個々の処方・調剤に対する評価

入院






後発医薬品使用体制加算(入院初日)注)

病院



施設体制に対する評価

診療所

薬剤の費用が包括されている入院料等について
は、間接的に後発医薬品を使用することのインセン
ティブとなる

• 加算1(85%以上使用):47点
• 加算2(80%以上使用):42点
• 加算3(70%以上使用):37点

外来後発医薬品使用体制加算(1処方につき)
• 加算1(85%以上使用):5点
• 加算2(75%以上使用):4点
• 加算3(70%以上使用):2点

処方

一般名処方加算※)
• 加算1(全品目を一般名処方):7点
• 加算2(1品目以上を一般名処方):5点

薬局

薬剤服用歴管理指導料

後発医薬品調剤体制加算(処方箋の受付1回につき)

○薬剤情報提供文書により、後発医薬品の有無
や自局での備蓄状況を情報提供
○一般名処方された医薬品について、後発品を調
剤しない場合、明細書の摘要欄に理由を記載

• 加算1(75%以上):15点
• 加算2(80%以上):22点
• 加算3(85%以上):28点

※)一般名処方加算の対象は厚生労働省が管理する一般名処方マスタに掲載している。
注)病院の外来患者への後発医薬品の使用に対する直接の評価はない。しかしながら、入院時の後発医薬品使用体制加算の算定の実績に、外来患者への後発医薬品の
使用実績が含まれており、間接的に評価されていると言える。

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