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資料1 2040年に向けた看護職員の養成・確保の在り方に関する検討会開催要綱 (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72355.html |
| 出典情報 | 2040年に向けた看護職員の養成・確保の在り方に関する検討会(第1回 4/10)《厚生労働省》 |
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第1回 2040 年に向けた看護職員の
養成・確保の在り方に関する検討会
令 和 8 年 4 月
1 0 日
資料1
2040 年に向けた看護職員の養成・確保の在り方に関する検討会
開催要綱
1.目的
現在、2040 年に向けた医療需要を踏まえた地域医療構想の検討が進められている
が、今後の人口減少・高齢化に伴う医療ニーズの質・量の変化や生産年齢人口の減少
を見据えた医療提供体制の構築にあたっては、地域医療の支え手である看護職員の
需給の状況を見通しつつ、看護職員の資質を高めるとともに、各地域において養成・
確保策について検討が進められることが重要である。
このため、現下の看護職員の需給の状況や地域・領域別偏在、勤務環境、看護師等
学校養成所の定員充足状況なども踏まえ、新たな地域医療構想の策定に合わせ、今後
の看護職員に求められる資質を議論し、国や都道府県等が看護職員の養成・確保への
対応のために講ずることが考えられる施策のメニューを速やかに整理していくとと
もに、2040 年に向けた看護職員の養成・確保の在り方について、検討を進める必要
がある。
その際、新たな地域医療構想の策定作業及び 2040 年に向けた看護職員の養成・確
保の検討に資するよう、これまで8回にわたり策定してきた看護職員の需給見通し
の在り方について、推計方法の精緻化や、新たな地域医療構想における医療需要の反
映、現在進められている働き方改革の影響、DX の導入等による業務効率化等を踏ま
えた検討を行う必要がある。
2.検討事項
(1) 今後の看護職員に求められる資質について
(2) 2040 年に向けた看護職員の養成・確保への対応について
(3) 2040 年に向けた看護職員の需給見通しについて
3.構成員
(1) 構成員は、別紙のとおりとする。
(2) 座長は、構成員の互選により選出する。座長は座長代理を指名することができ
る。
(3) 座長は、必要に応じ、構成員以外の関係者の出席を求めることができる。
(4) 団体を代表して参加している構成員が、やむを得ず欠席し、代理出席を希望す
る場合には、事前に医政局看護課を通じて座長の了解を得た上で当日の会合にお
いて承諾を得ることにより、参考人として参加することができる。
4.運営
(1) 医政局長が検討会を開催し、検討会の庶務は、医政局看護課において処理する。
(2) 検討会は原則として公開する。ただし、公開することにより当事者又は第三者
の権利利益を害する恐れ等がある場合は、構成員の申し合わせにより非公開とす
ることができる。
養成・確保の在り方に関する検討会
令 和 8 年 4 月
1 0 日
資料1
2040 年に向けた看護職員の養成・確保の在り方に関する検討会
開催要綱
1.目的
現在、2040 年に向けた医療需要を踏まえた地域医療構想の検討が進められている
が、今後の人口減少・高齢化に伴う医療ニーズの質・量の変化や生産年齢人口の減少
を見据えた医療提供体制の構築にあたっては、地域医療の支え手である看護職員の
需給の状況を見通しつつ、看護職員の資質を高めるとともに、各地域において養成・
確保策について検討が進められることが重要である。
このため、現下の看護職員の需給の状況や地域・領域別偏在、勤務環境、看護師等
学校養成所の定員充足状況なども踏まえ、新たな地域医療構想の策定に合わせ、今後
の看護職員に求められる資質を議論し、国や都道府県等が看護職員の養成・確保への
対応のために講ずることが考えられる施策のメニューを速やかに整理していくとと
もに、2040 年に向けた看護職員の養成・確保の在り方について、検討を進める必要
がある。
その際、新たな地域医療構想の策定作業及び 2040 年に向けた看護職員の養成・確
保の検討に資するよう、これまで8回にわたり策定してきた看護職員の需給見通し
の在り方について、推計方法の精緻化や、新たな地域医療構想における医療需要の反
映、現在進められている働き方改革の影響、DX の導入等による業務効率化等を踏ま
えた検討を行う必要がある。
2.検討事項
(1) 今後の看護職員に求められる資質について
(2) 2040 年に向けた看護職員の養成・確保への対応について
(3) 2040 年に向けた看護職員の需給見通しについて
3.構成員
(1) 構成員は、別紙のとおりとする。
(2) 座長は、構成員の互選により選出する。座長は座長代理を指名することができ
る。
(3) 座長は、必要に応じ、構成員以外の関係者の出席を求めることができる。
(4) 団体を代表して参加している構成員が、やむを得ず欠席し、代理出席を希望す
る場合には、事前に医政局看護課を通じて座長の了解を得た上で当日の会合にお
いて承諾を得ることにより、参考人として参加することができる。
4.運営
(1) 医政局長が検討会を開催し、検討会の庶務は、医政局看護課において処理する。
(2) 検討会は原則として公開する。ただし、公開することにより当事者又は第三者
の権利利益を害する恐れ等がある場合は、構成員の申し合わせにより非公開とす
ることができる。