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○医療経済実態調査の結果に対する見解について-4-1 (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00125.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第502回  12/3)《厚生労働省》
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【保険薬局に関する用語定義】
⚫ H29年度以降における「店舗数」とは、法人立の保険薬局の同一グループが、調査対象となった保険薬局の他に保険薬局を開設している場
合の、保険調剤を行っている店舗数。同一グループは、調剤基本料の施設基準における同一グループの考え方と同様に、次の1~4の基準
により判断(1.保険薬局の事業者の最終親会社、2.保険薬局の事業者の最終親会社の子会社、3.保険薬局の事業者の最終親会社の関
連会社、4.1から3までに掲げる者と保険薬局の運営に関するフランチャイズ契約を締結している者)。
➢ H28年度以前の調査における「店舗数」とは、法人立の保険薬局の同一法人が、調査対象となった保険薬局の他に保険薬局を開設
している場合の、保険調剤を行っている店舗数。フランチャイズ店舗は除く。ホールディングス形態の場合も、ホールディングス全体
の店舗数ではなく同一法人単位の店舗数。
【職員の職種に関する用語定義】
⚫ 「看護職員」とは、保健師、助産師、看護師、准看護師である。
⚫ 「医療技術員」とは、診療放射線技師、臨床検査技師、栄養士、理学療法士、作業療法士等、医療に関わる専門技術員である(歯科衛生士お
よび歯科技工士は除く)。
⚫ 「看護補助職員」とは、看護師、准看護師等の資格を持たない看護補助者(介護者)である。
⚫ 「医療従事者」を本分析では、院長、医師、歯科医師、薬剤師、看護職員、医療技術員、歯科衛生士、歯科技工士とした(看護補助職員は含
まない)。
【収益・費用・経営指標等に関する用語】
⚫ 個人立病院の損益差額からは、開設者の報酬となる部分以外に、建物、設備について現存物の価値以上の改善を行うための内部資金に充
てられることが考えられる。
⚫ 個人立の病院、一般診療所、歯科診療所とそれ以外の損益差額、個人立の保険薬局と法人立の保険薬局では性質に異なる部分があるもの
の、「全体」は便宜上、これらを足し合わせて機械的に算出したものである。
⚫ 給与費には、常勤職員および常勤以外の者の給料、賞与、退職給付引当金繰入額または退職金支払額、法定福利費を含む。
⚫ 給料(本俸またはこれに準ずるもの)には、扶養手当、時間外勤務手当、役付手当、通勤手当等職員に支払った全てのものが含まれる。

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