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総-8参考1 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72294.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第649回 4/8)《厚生労働省》
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中医協

総-8参考1











令和6年 11 月 29 日保医発 1129 第 11 号
「DPC制度への参加等への手続きについて」の一部改正について(抜粋)

第1

DPC対象病院



(略)



DPC制度への参加について
(1)

(略)

(2)

DPC制度への参加時期・参加要件について


DPC制度への参加時期は、診療報酬改定時とする。



DPC制度に参加できる病院は、DPC準備病院であって、DPC制度への参加の届出
を行う時点において、1の(2)に定めるDPC対象病院の基準を全て満たしている病院で
あること。なお、1の(2)の④、⑤及び⑥については、診療報酬改定に使用する当該病院
のデータ(当該病院がDPC制度に参加する前々年度の 10 月から前年度の9月までのデ
ータ)により、厚生労働省保険局医療課において判断する。

3~4

第2


(略)

DPC準備病院
DPC準備病院の基準について
(1)

(略)

(2)

DPC準備病院となることを希望する病院は、直近に予定している診療報酬改定の6か月
前までに、別紙 13「DPC準備病院届出書」及び別紙 14「DPC準備病院届出書(別紙)
」を地方厚生(支)局医療課長を経由して厚生労働省保険局医療課長に提出することとする。
なお、当該届出書の受付については、厚生労働省において診療報酬改定の6か月前以前の一
定期間を受付期間として設定し、厚生労働省ホームページにおいて周知を行うものとする。

(以下~(略)~)

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