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「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の改訂について (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_0024_00004.html |
| 出典情報 | オンライン診療の適切な実施に関する指針(平成30年3月)(令和8年4月一部改訂)(4/2)《厚生労働省》 |
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医 政 発 0402 第 3 号
令和8年4月2日
各都道府県知事 殿
厚生労働省医政局長
( 公 印 省 略 )
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の改訂について
オンライン診療については、これまで「情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠
隔診療」)について」(平成9年 12 月 24 日付け健政発第 1075 号厚生省健康政策局長
通知)において、その基本的な考え方や医師法(昭和 23 年法律第 201 号)第 20 条等
との関係から留意すべき事項を示すとともに、その後の当該通知の2度に渡る改正と
「情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について」(平成 29 年7月 14
日付け医政発 0714 第4号厚生労働省医政局長通知)において、その基本的な考え方
等の明確化を図ってきた。また、オンライン診療の適切な普及のためには、その医療
上の必要性、安全性、有効性等を担保する必要があり、オンライン診療を行うに当た
り必要なルールについて、
「「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の策定につ
いて」(平成 30 年 3 月 30 日付け医政発 0330 第 46 号厚生労働省医政局長通知。以下
「指針」という。
)によりお示し、さらに、オンライン診療の普及、技術革新等の状況
を踏まえ、定期的に指針の内容の見直しを行う必要があることから、令和元年7月、
令和4年1月及び令和5年3月に指針の改訂を行ったところである。
今般、令和8年4月に施行された医療法等の一部を改正する法律において、オンラ
イン診療に関する総体的な規定が新設されたため、本指針についても、当該法改正等
を踏まえ、別紙のとおり指針を改訂したので、貴職におかれてはこれを御了知の上、
貴管下保健所設置市(特別区を含む。)、関係機関、関係団体等に対する周知徹底をお
願いする。
令和8年4月2日
各都道府県知事 殿
厚生労働省医政局長
( 公 印 省 略 )
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の改訂について
オンライン診療については、これまで「情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠
隔診療」)について」(平成9年 12 月 24 日付け健政発第 1075 号厚生省健康政策局長
通知)において、その基本的な考え方や医師法(昭和 23 年法律第 201 号)第 20 条等
との関係から留意すべき事項を示すとともに、その後の当該通知の2度に渡る改正と
「情報通信機器を用いた診療(いわゆる「遠隔診療」)について」(平成 29 年7月 14
日付け医政発 0714 第4号厚生労働省医政局長通知)において、その基本的な考え方
等の明確化を図ってきた。また、オンライン診療の適切な普及のためには、その医療
上の必要性、安全性、有効性等を担保する必要があり、オンライン診療を行うに当た
り必要なルールについて、
「「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の策定につ
いて」(平成 30 年 3 月 30 日付け医政発 0330 第 46 号厚生労働省医政局長通知。以下
「指針」という。
)によりお示し、さらに、オンライン診療の普及、技術革新等の状況
を踏まえ、定期的に指針の内容の見直しを行う必要があることから、令和元年7月、
令和4年1月及び令和5年3月に指針の改訂を行ったところである。
今般、令和8年4月に施行された医療法等の一部を改正する法律において、オンラ
イン診療に関する総体的な規定が新設されたため、本指針についても、当該法改正等
を踏まえ、別紙のとおり指針を改訂したので、貴職におかれてはこれを御了知の上、
貴管下保健所設置市(特別区を含む。)、関係機関、関係団体等に対する周知徹底をお
願いする。