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資料1 中東情勢に伴う重要物資の安定的な供給確保のためのタスクフォースの開催について (1 ページ)
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| 公開元URL | |
| 出典情報 | 中東情勢に伴う重要物資の 安定的な供給確保のためのタスクフォース(第1回 4/2)《内閣官房》 |
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資料1
中東情勢に伴う重要物資の安定的な供給確保のためのタスクフォースの開催について
令 和 8 年 3 月 31日
関 係 省 庁 申 合 せ
1.現下のイラン情勢の中で国民の命と暮らしを守るべく、中東情勢に伴う重要物資
安定確保担当大臣の下、関係行政機関が緊密に連携し、石油製品・関連製品を含む
重要物資の安定供給等を図るため、中東情勢に関する関係閣僚会議の下に、中東情
勢に伴う重要物資の安定的な供給確保のためのタスクフォース(以下「タスクフォ
ース」という。)を開催する。
2.タスクフォースの構成は、次のとおりとする。ただし、議長は、必要があると認
めるときは、関係者の出席を求めることができる。
議長
副議長
内閣官房副長官補(内政担当)
内閣官房副長官補(外政担当)
構成員
厚生労働省政策統括官(総合政策担当)
農林水産省大臣官房総括審議官
経済産業省大臣官房政策立案総括審議官
経済産業省大臣官房商務・サービス審議官
経済産業省製造産業局長
経済産業省資源エネルギー庁次長
国土交通省総合政策局長
環境省環境再生・資源循環局長
3.タスクフォースの庶務は、経済産業省及び国土交通省の協力を得て、内閣官房に
おいて処理する。
4.前三項に定めるもののほか、タスクフォースの運営に関する事項その他必要な事
項は、議長が定める。
附
則
1.この規程は、令和8年3月 31 日から実施する。
2.この規程の効力は、閣僚会議等の開催等に係る規程の見直しについて(令和8年
1月 20 日内閣総理大臣決裁)第1項から第3項までの規定の例によるものとする。
中東情勢に伴う重要物資の安定的な供給確保のためのタスクフォースの開催について
令 和 8 年 3 月 31日
関 係 省 庁 申 合 せ
1.現下のイラン情勢の中で国民の命と暮らしを守るべく、中東情勢に伴う重要物資
安定確保担当大臣の下、関係行政機関が緊密に連携し、石油製品・関連製品を含む
重要物資の安定供給等を図るため、中東情勢に関する関係閣僚会議の下に、中東情
勢に伴う重要物資の安定的な供給確保のためのタスクフォース(以下「タスクフォ
ース」という。)を開催する。
2.タスクフォースの構成は、次のとおりとする。ただし、議長は、必要があると認
めるときは、関係者の出席を求めることができる。
議長
副議長
内閣官房副長官補(内政担当)
内閣官房副長官補(外政担当)
構成員
厚生労働省政策統括官(総合政策担当)
農林水産省大臣官房総括審議官
経済産業省大臣官房政策立案総括審議官
経済産業省大臣官房商務・サービス審議官
経済産業省製造産業局長
経済産業省資源エネルギー庁次長
国土交通省総合政策局長
環境省環境再生・資源循環局長
3.タスクフォースの庶務は、経済産業省及び国土交通省の協力を得て、内閣官房に
おいて処理する。
4.前三項に定めるもののほか、タスクフォースの運営に関する事項その他必要な事
項は、議長が定める。
附
則
1.この規程は、令和8年3月 31 日から実施する。
2.この規程の効力は、閣僚会議等の開催等に係る規程の見直しについて(令和8年
1月 20 日内閣総理大臣決裁)第1項から第3項までの規定の例によるものとする。