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マイナ保険証の円滑な利用に向けた対応について(周知) (2 ページ)

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出典情報 マイナ保険証の円滑な利用に向けた対応について(周知)(3/25付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別紙)
○マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行について(周知)(令和7年 11 月 12 日
厚生労働省保険局医療介護連携政策課事務連絡)(抄)


12 月以降の医療機関・薬局の窓口での資格確認の運用について

(2)移行期における暫定的な取扱い
12 月2日以降、期限切れに気がつかずに健康保険証を引き続き持参してしまっ
た患者や、保険者から通知された「資格情報のお知らせ」のみを持参する患者に
ついては、保険証等単体で有効なものとして取り扱うものではありませんが、加
入している保険者によらず、保険給付を受ける資格を確認した上で適切に受診が
行われるよう、被保険者番号等によりオンライン資格確認等システムに照会する
などした上で、3割等の一定の負担割合を求めてレセプト請求を行うこととする
運用は、暫定的な対応として差し支えないと考えます。こうした対応は令和8年
3月末までの暫定的な対応であり、次回以降の受診時にはマイナ保険証か資格確
認書を必ず持参いただくよう呼びかけて下さい。