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【資料1】 開催要綱・構成員名簿 (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71018.html |
| 出典情報 | 救急救命処置の在り方に関する検討会(第1回 3/10)《厚生労働省》 |
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第1回 救急救命処置の在り方に関する検討会
令
和
8
年
3
月
1
0
日
救急救命処置の在り方に関する検討会
資料1
開催要綱
1.目的
今後の高齢化・人口急減を見据え、今後とも質の高い救急医療を確保するため、医師の
指示の下に救急救命士が実施する救急救命処置に関する事項について検討することを目
的とする。
2.検討事項
(1)救急救命処置の追加、除外等に係る検討の在り方について
(2)その他、検討会が必要と認めた事項について
3.構成員
(1)構成員は別紙のとおりとする。
(2)座長は、構成員の互選により選出する。座長は座長代理を指名することができる。
(3)座長は、必要に応じ、構成員以外の関係者の出席を求めることができる。
(4)団体を代表して参加している構成員が、やむを得ず欠席し、代理出席を希望する場合
には、事前に医政局地域医療計画課を通じて座長の了解を得た上で当日の会合において
承諾を得ることにより、参考人として参加することができる。
4.運営
(1)医政局長が検討会を開催する。
(2)会議は原則として公開する。ただし、公開することにより当事者又は第三者の権利利
益を害する恐れ等がある場合は、構成員の申し合わせにより非公開とすることができる。
(3)座長は、検討会の議題を踏まえ、必要に応じて、検討会にオブザーバーを参加させる
ことができる。
(4)会議資料及び議事録については、特に非公開とする旨の申し合わせを行った場合を除
き、後日厚生労働省ホームページにおいて公開する。なお、非公開とする申し合わせを
行った場合には、座長が認める範囲において議事要旨を公開する。
(5)会議の庶務は、医政局地域医療計画課において処理する。
(6)この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し、必要な事項は、座長が定めること
とする。
令
和
8
年
3
月
1
0
日
救急救命処置の在り方に関する検討会
資料1
開催要綱
1.目的
今後の高齢化・人口急減を見据え、今後とも質の高い救急医療を確保するため、医師の
指示の下に救急救命士が実施する救急救命処置に関する事項について検討することを目
的とする。
2.検討事項
(1)救急救命処置の追加、除外等に係る検討の在り方について
(2)その他、検討会が必要と認めた事項について
3.構成員
(1)構成員は別紙のとおりとする。
(2)座長は、構成員の互選により選出する。座長は座長代理を指名することができる。
(3)座長は、必要に応じ、構成員以外の関係者の出席を求めることができる。
(4)団体を代表して参加している構成員が、やむを得ず欠席し、代理出席を希望する場合
には、事前に医政局地域医療計画課を通じて座長の了解を得た上で当日の会合において
承諾を得ることにより、参考人として参加することができる。
4.運営
(1)医政局長が検討会を開催する。
(2)会議は原則として公開する。ただし、公開することにより当事者又は第三者の権利利
益を害する恐れ等がある場合は、構成員の申し合わせにより非公開とすることができる。
(3)座長は、検討会の議題を踏まえ、必要に応じて、検討会にオブザーバーを参加させる
ことができる。
(4)会議資料及び議事録については、特に非公開とする旨の申し合わせを行った場合を除
き、後日厚生労働省ホームページにおいて公開する。なお、非公開とする申し合わせを
行った場合には、座長が認める範囲において議事要旨を公開する。
(5)会議の庶務は、医政局地域医療計画課において処理する。
(6)この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し、必要な事項は、座長が定めること
とする。