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【参考資料2】情報通信機器を用いた精神療法に係る指針 (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html |
| 出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》 |
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オンライン診療による診療が適切でない場合には、速やかにオンライン診療を中断
し、対面による診療に切り替えることが求められる。」とされている。そのため、患
者がオンライン診療を希望している一方で、医師としてはオンライン診療よりも対面
診療が望ましいと考える場合、医師は、対面診療が望ましいと考える理由を患者に説
明するとともに、オンライン診療の実施に当たっての解決可能な課題がある場合はそ
の解決に努める等、患者の求めに丁寧に応じることが望ましい。
これらのオンライン診療指針を遵守していることを確認するための「指針遵守の確
認をするためのチェックリスト」3を厚生労働省のホームページに掲載しているとこ
ろであり、オンライン精神療法を実施する医療機関については、当該チェックリスト
を活用してオンライン診療指針の遵守について確認を行い、当該医療機関がオンライ
ン診療指針を遵守できていることを患者が把握できるようにするため、医療機関のホ
ームページ等で当該チェックリストの結果等を公表することが望ましい。
(具体的に遵守すべき事項)
(1) 導入に当たっては、必要に応じ、オンライン診療の方法や必要な機器の使い
方を事前に説明する、対面診療に近い場(同じ医療機関内の別室等)で試行
する等、患者の特性を踏まえて、患者が安心してオンライン診療が行えるよ
うに配慮すること。
(2) オンライン診療指針を遵守していること、及び(1)を前提としつつ、急な相
談や受診を患者が必要とする場合、病状に関連して対人緊張が強い場合や外
出が難しい場合等、オンライン診療の利点が大きくなる場合があることも踏
まえ、医師は、オンライン診療の利点及び生ずるおそれのある不利益等につ
いて、慎重に検討した上で、診療の方法を選択することが望ましい。また、
患者に対して、オンライン診療の利点やこれにより生ずるおそれのある不利
益等について、事前に説明を行わなければならない。
(3) 医師としては、オンライン診療よりも対面診療が望ましいと考える患者が、
オンライン診療による受診を希望している場合、医師は、対面診療が望まし
いと考える理由を患者に説明するとともに、オンライン診療の実施に当たっ
ての解決可能な課題がある場合はその解決に努める等、患者の求めに丁寧に
応じることが望ましい。
(4) オンライン診療指針を遵守していることを確認するため「指針遵守の確認を
するためのチェックリスト」を活用してオンライン診療指針の遵守について
確認を行い、当該医療機関がオンライン診療指針を遵守できていることを患
者が把握できるようにするため、医療機関のホームページ等で当該チェック
リストの結果等を公表することが望ましい。
3
「指針遵守の確認をするためのチェックリスト(医療機関 ver.)」(「オンライン診療の
適切な実施に関する指針(平成 30 年 3 月)
(令和5年3月一部改訂)」に準拠)
https://www.mhlw.go.jp/content/001241873.pdf
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し、対面による診療に切り替えることが求められる。」とされている。そのため、患
者がオンライン診療を希望している一方で、医師としてはオンライン診療よりも対面
診療が望ましいと考える場合、医師は、対面診療が望ましいと考える理由を患者に説
明するとともに、オンライン診療の実施に当たっての解決可能な課題がある場合はそ
の解決に努める等、患者の求めに丁寧に応じることが望ましい。
これらのオンライン診療指針を遵守していることを確認するための「指針遵守の確
認をするためのチェックリスト」3を厚生労働省のホームページに掲載しているとこ
ろであり、オンライン精神療法を実施する医療機関については、当該チェックリスト
を活用してオンライン診療指針の遵守について確認を行い、当該医療機関がオンライ
ン診療指針を遵守できていることを患者が把握できるようにするため、医療機関のホ
ームページ等で当該チェックリストの結果等を公表することが望ましい。
(具体的に遵守すべき事項)
(1) 導入に当たっては、必要に応じ、オンライン診療の方法や必要な機器の使い
方を事前に説明する、対面診療に近い場(同じ医療機関内の別室等)で試行
する等、患者の特性を踏まえて、患者が安心してオンライン診療が行えるよ
うに配慮すること。
(2) オンライン診療指針を遵守していること、及び(1)を前提としつつ、急な相
談や受診を患者が必要とする場合、病状に関連して対人緊張が強い場合や外
出が難しい場合等、オンライン診療の利点が大きくなる場合があることも踏
まえ、医師は、オンライン診療の利点及び生ずるおそれのある不利益等につ
いて、慎重に検討した上で、診療の方法を選択することが望ましい。また、
患者に対して、オンライン診療の利点やこれにより生ずるおそれのある不利
益等について、事前に説明を行わなければならない。
(3) 医師としては、オンライン診療よりも対面診療が望ましいと考える患者が、
オンライン診療による受診を希望している場合、医師は、対面診療が望まし
いと考える理由を患者に説明するとともに、オンライン診療の実施に当たっ
ての解決可能な課題がある場合はその解決に努める等、患者の求めに丁寧に
応じることが望ましい。
(4) オンライン診療指針を遵守していることを確認するため「指針遵守の確認を
するためのチェックリスト」を活用してオンライン診療指針の遵守について
確認を行い、当該医療機関がオンライン診療指針を遵守できていることを患
者が把握できるようにするため、医療機関のホームページ等で当該チェック
リストの結果等を公表することが望ましい。
3
「指針遵守の確認をするためのチェックリスト(医療機関 ver.)」(「オンライン診療の
適切な実施に関する指針(平成 30 年 3 月)
(令和5年3月一部改訂)」に準拠)
https://www.mhlw.go.jp/content/001241873.pdf
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