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参考資料1 「小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ」開催要綱 (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71942.html |
| 出典情報 | 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第3回 3/26)《厚生労働省》 |
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第3回小児がん拠点病院等の指定要件に関するワー
参考資料
キンググループ
令和8年3月 26 日
1
「小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ」開催要綱
1. 趣旨
我が国では、第4期のがん対策推進基本計画(令和5年3月 28 日閣議決定)に基づき、小児が
ん患者とその家族が安心して適切な医療や支援を受けられるような環境の整備を目指し、小児が
ん中央機関と小児がん拠点病院を指定する等、地域における小児がん拠点病院を中心とした小児
がん診療のネットワーク化を進めてきた。
小児がん医療提供体制をさらに充実させるため、「がん診療提供体制のあり方に関する検討会」
の下に本ワーキンググループを開催し、
「小児がん拠点病院等の整備に関する指針」の見直し等に
ついて検討し、その検討結果を同検討会に報告することとする。
2. 検討事項
(1) 小児がん拠点病院等の指定要件の見直し
(2) その他必要な事項
3. 構成員の構成等
(1) 本ワーキンググループの構成員は、別紙の名簿に記載の構成員により構成する。
(2) 本ワーキンググループの構成員は、10 名程度とする。
(3) 本ワーキンググループには、構成員の互選により座長をおき、本ワーキンググループを統
括する。
(4) 座長に事故があるときは座長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(5) 必要に応じ、別紙構成員以外の有識者等の参集を依頼することができるものとする。
4. 構成員の任期等
(1) 構成員の任期は2年とする。
(2) 構成員は再任することができる。
5. ワーキンググループの運営等
(1) 本ワーキンググループは厚生労働省健康・生活衛生局長が別紙の構成員の参集を求めて開
催する。
(2) 本ワーキンググループの庶務は、健康・生活衛生局がん・疾病対策課において行う。
(3) 本ワーキンググループは、原則公開するとともに、議事録を作成・公表する。ただし、特
定の者に不当な利益又は不利益をもたらすおそれがある場合等はこの限りではない。また、
座長が必要と認めた際には、電子メール等の手段により構成員の意見を集約する等の持ち
回り開催を行うことができる。
(4) この要綱に定めるもののほか、本ワーキンググループの開催に必要な事項は、座長が健康・
生活衛生局長と協議の上、定める。
(5) 本ワーキンググループで得られた成果は、「がん診療提供体制のあり方に関する検討会」
に報告する。
参考資料
キンググループ
令和8年3月 26 日
1
「小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ」開催要綱
1. 趣旨
我が国では、第4期のがん対策推進基本計画(令和5年3月 28 日閣議決定)に基づき、小児が
ん患者とその家族が安心して適切な医療や支援を受けられるような環境の整備を目指し、小児が
ん中央機関と小児がん拠点病院を指定する等、地域における小児がん拠点病院を中心とした小児
がん診療のネットワーク化を進めてきた。
小児がん医療提供体制をさらに充実させるため、「がん診療提供体制のあり方に関する検討会」
の下に本ワーキンググループを開催し、
「小児がん拠点病院等の整備に関する指針」の見直し等に
ついて検討し、その検討結果を同検討会に報告することとする。
2. 検討事項
(1) 小児がん拠点病院等の指定要件の見直し
(2) その他必要な事項
3. 構成員の構成等
(1) 本ワーキンググループの構成員は、別紙の名簿に記載の構成員により構成する。
(2) 本ワーキンググループの構成員は、10 名程度とする。
(3) 本ワーキンググループには、構成員の互選により座長をおき、本ワーキンググループを統
括する。
(4) 座長に事故があるときは座長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(5) 必要に応じ、別紙構成員以外の有識者等の参集を依頼することができるものとする。
4. 構成員の任期等
(1) 構成員の任期は2年とする。
(2) 構成員は再任することができる。
5. ワーキンググループの運営等
(1) 本ワーキンググループは厚生労働省健康・生活衛生局長が別紙の構成員の参集を求めて開
催する。
(2) 本ワーキンググループの庶務は、健康・生活衛生局がん・疾病対策課において行う。
(3) 本ワーキンググループは、原則公開するとともに、議事録を作成・公表する。ただし、特
定の者に不当な利益又は不利益をもたらすおそれがある場合等はこの限りではない。また、
座長が必要と認めた際には、電子メール等の手段により構成員の意見を集約する等の持ち
回り開催を行うことができる。
(4) この要綱に定めるもののほか、本ワーキンググループの開催に必要な事項は、座長が健康・
生活衛生局長と協議の上、定める。
(5) 本ワーキンググループで得られた成果は、「がん診療提供体制のあり方に関する検討会」
に報告する。