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参考資料4 医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第5版) (20 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72001.html |
| 出典情報 | 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第7回 3/26)《厚生労働省》 |
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更新
(施設基準の名称変更)
1. 広告が禁止される事例
(13) 「口腔管理体制強化加算」等の届出について誤認さ
せる広告 (誇大広告)
厚労省が認定したかのように誤認させる表現
厚労省が認定したかのように誤認させる表現の改善例
「口腔管理体制強化加算」や 「歯科外来診療環境体制加算」等に
ついては医療機関が加算要件に合致している旨の届出をするものであ
るため、厚生労働省等が特別に認定・認証等を与えていると誤認させ
るような表現は、「誇大な広告」に該当する。
「口腔管理体制強化加算」や「歯科外来診療環境体制加算」
等について届出済みである旨を記載する場合は、あくまで届出済
みである旨について記載する。
事例 厚生労働省等が認定・認証を与えたかの
ように誤認を与える表現
〇〇歯科医院
診療科名
医院紹介
診療時間 10:00~18:00
日曜・祝日
休診日
03-xxxx-xxxx
診療時間 10:00~18:00
日曜・祝日
休診日
ホーム
03-xxxx-xxxx
ホーム
〇〇歯科医院
診療科名
医院紹介
アクセス
アクセス
解説
当院について
「口腔管理体制強化加算」等につい
て、厚生労働省といった行政機関等
から、あたかも特別な認定・認証・お
墨付きを得ていると誤認させるよう
な表現をしている
口腔管理体制強化加算施設
として、厚生労働省に認定されました!
当院は数々の施設基準を満たし、「口腔管理
体制強化加算」(口管強)として、国の認証
を取得しました。
〇〇歯科医院
院長 〇〇
当院について
解説
あくまで届出済みである旨に
ついて触れている
当院は、「口腔管理体制強化加算」(口管
強)の加算要件を満たした歯科医院として、
届出済みです。
〇〇歯科医院
院長 〇〇
サイトマップ
プライバシーポリシー
Copyright©○○歯科医院 All Rights Reserved.
診療報酬の施設基準を満たす旨の
記載に関する留意事項
診療報酬の施設基準を満たす旨について誤認を与え
る表現や過度に強調することは誇大広告に該当するが、
医療広告ガイドライン第1-2(1) 「広告を行う者の責
務」において、「医療広告を行う者は、その責務として、
患者等が広告内容を適切に理解して、適切に治療等
を選択できるよう、客観的で正確な情報の伝達に努め
なければならない。」とされていることから、国民・患者に
とって適切かつ分かりやすい説明を付すことが望ましい。
医療法関連法令
法第6条の5第2項第2号
医療広告ガイドライン
第3の1 (3) 誇大な広告(誇大広告)
医療広告ガイドラインに関するQ&A
20
(施設基準の名称変更)
1. 広告が禁止される事例
(13) 「口腔管理体制強化加算」等の届出について誤認さ
せる広告 (誇大広告)
厚労省が認定したかのように誤認させる表現
厚労省が認定したかのように誤認させる表現の改善例
「口腔管理体制強化加算」や 「歯科外来診療環境体制加算」等に
ついては医療機関が加算要件に合致している旨の届出をするものであ
るため、厚生労働省等が特別に認定・認証等を与えていると誤認させ
るような表現は、「誇大な広告」に該当する。
「口腔管理体制強化加算」や「歯科外来診療環境体制加算」
等について届出済みである旨を記載する場合は、あくまで届出済
みである旨について記載する。
事例 厚生労働省等が認定・認証を与えたかの
ように誤認を与える表現
〇〇歯科医院
診療科名
医院紹介
診療時間 10:00~18:00
日曜・祝日
休診日
03-xxxx-xxxx
診療時間 10:00~18:00
日曜・祝日
休診日
ホーム
03-xxxx-xxxx
ホーム
〇〇歯科医院
診療科名
医院紹介
アクセス
アクセス
解説
当院について
「口腔管理体制強化加算」等につい
て、厚生労働省といった行政機関等
から、あたかも特別な認定・認証・お
墨付きを得ていると誤認させるよう
な表現をしている
口腔管理体制強化加算施設
として、厚生労働省に認定されました!
当院は数々の施設基準を満たし、「口腔管理
体制強化加算」(口管強)として、国の認証
を取得しました。
〇〇歯科医院
院長 〇〇
当院について
解説
あくまで届出済みである旨に
ついて触れている
当院は、「口腔管理体制強化加算」(口管
強)の加算要件を満たした歯科医院として、
届出済みです。
〇〇歯科医院
院長 〇〇
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診療報酬の施設基準を満たす旨の
記載に関する留意事項
診療報酬の施設基準を満たす旨について誤認を与え
る表現や過度に強調することは誇大広告に該当するが、
医療広告ガイドライン第1-2(1) 「広告を行う者の責
務」において、「医療広告を行う者は、その責務として、
患者等が広告内容を適切に理解して、適切に治療等
を選択できるよう、客観的で正確な情報の伝達に努め
なければならない。」とされていることから、国民・患者に
とって適切かつ分かりやすい説明を付すことが望ましい。
医療法関連法令
法第6条の5第2項第2号
医療広告ガイドライン
第3の1 (3) 誇大な広告(誇大広告)
医療広告ガイドラインに関するQ&A
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