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資料1 医療機能情報提供制度の報告項目の見直しについて (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72001.html
出典情報 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第7回 3/26)《厚生労働省》
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(参考)具体的な項目追加案(イメージ)
40健康診査及び健康相談の実施

(省略)

(省略)

41対応することができる予防接種

別表1の12)

42対応することができる在宅医療

別表1の13)

43対応することができる介護サービス

別表1の14)

44セカンド・オピニオンに関する状況 (省略)

(省略)

(ⅰ)医療連携体制に関する窓口の設置の有無 (省略)

45地域医療連携体制

(ⅱ)地域連携クリティカルパスの有無

(省略)

(iii)かかりつけ医機能

別表1の15)

(iv)産婦人科又は産科以外の診療科での妊産 (省略)
婦に対する積極的な診療の実施の有無
地域の保健医療サービス又は福祉
46 サービスを提供する者との連携に対
する窓口設置の有無

退院後の相談窓口として、病院等以外の保健医
療サービス又は福祉サービスを提供している事
業所又は施設との連携についての窓口を設置し
ているかどうか。

【新規】地域外来医療に関する状況
外来医師過多区域における新規開業者に対し、
(外来医師過多区域で令和八年十月
(ⅰ)地域外来医療の提供の有無並びにその内 地域で不足する医療機能、医師不足地域での医
一日以降に開設した無床診療所(医
容及び実績
療の提供をしているかどうか、提供している場
業を行う場所であつて患者を入院さ
合はその内容及び実績。
せるための施設を有しない診療所を
追加 いう。)であつて健康保険法第六十
八条の二第一項の規定により同法第
外来医師過多区域における新規開業者に対し、
(ⅱ)法第三十条の十八の六第六項の規定に基
六十三条第三項第一号に規定する保
地域で不足する医療機能、医師不足地域での医
づく要請又は同条第九項の規定に基づく勧告の
険医療機関の指定に当たつて三年以
療の提供の要請、又は勧告を受けたかどうか。
有無及び地域外来医療を提供しない理由
内の期限を付されたものである場合
有の場合提供をしない理由。
に限る。)

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