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【資料05】医薬品等安全対策部会について[2.5MB] (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71799.html
出典情報 薬事審議会(令和7年度第5回 3/24)《厚生労働省》
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資料 No.05
令和7年度第3回医薬品等安全対策部会について
(指定濫用防止医薬品の指定について)


医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部
を改正する法律(令和7年法律第 37 号)による改正後の医薬品、医療機器等の品
質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)第 36
条の 11 第1項の規定に基づき、その濫用をした場合に中枢神経系の興奮若しくは
抑制又は幻覚を生ずるおそれがあり、その防止を図る必要がある医薬品について
は、「指定濫用防止医薬品」として、厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指
定することとしている。



令和8年1月 23 日に開催した令和7年度第3回薬事審議会医薬品等安全対策部
会において、令和7年度第8回安全対策調査会での議論の結果、パブリックコメン
トの結果等も踏まえ、
「指定濫用防止医薬品」として、次に掲げるもの、その水和物
及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤を指定することについて審議を
行い、指定することが適当と議決された。なお、本指定については令和8年2月 13
日に「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十
六条の十一第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品」(令和8年厚生
労働省告示第 32 号)において告示されており、同年5月1日から施行する。
1.エフェドリン。ただし、外用剤を除く。
2.コデイン。ただし、外用剤を除く。
3.ジヒドロコデイン。ただし、外用剤を除く。
4.ジフェンヒドラミン。ただし、外用剤を除く。
5.デキストロメトルファン。ただし、外用剤を除く。
6.プソイドエフェドリン。ただし、外用剤を除く。
7.ブロモバレリル尿素。ただし、外用剤を除く。
8.メチルエフェドリン。ただし、外用剤を除く。

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