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【資料04】血液事業部会について[720KB] (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71799.html |
| 出典情報 | 薬事審議会(令和7年度第5回 3/24)《厚生労働省》 |
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に依存しなくても済む体制を構築すべきである。このため、国内で採取さ
れた血液を有効に利用し、第4の種類及び量の血液製剤の製造等により、
その血液が血液製剤として安定的に供給されるよう、
採血事業者が原料血
しよう
漿 を血液製剤の製造販売業者等に配分する際の標準価格及び配分量を
次に定めるとおりとする。
しよう
しよう
1 原料血 漿 の標準価格は、(1)又は(2)に掲げる原料血漿 の種類ごと
に、それぞれ(1)又は(2)に定めるとおりとする。
(1)
(2)
2
凝固因子製剤用
その他の分画用
12,320
11,290
円/L
円/L
しょう
血液製剤の製造販売業者等に配分する原料血 漿 の見込量は、それぞ
れ(1)から(3)までに定めるとおりとする。
(1) 武田薬品工業株式会社
(2) 一般社団法人日本血液製剤機構
(3) KMバイオロジクス株式会社
37 万L
66 万L
20 万L
(注)
2
第6
1
「凝固因子製剤用」とは、成分採血による採血後6時間以内又は全
しょう
血採血による採血後8時間以内に凍結させた原料血
漿 であって、血液
しよう
凝固第Ⅷ因子を含む全ての血 漿 分画製剤を作ることができるものを
いう。
2
「その他の分画用」とは、成分採血による採血後6時間以上又は全
しよう
血採血による採血後8時間以上経過した後に凍結させた原料血
漿 で
しよう
あって、血液凝固第Ⅷ因子以外の血漿 分画製剤を作ることができる
ものをいう。
令和8年度に輸出すると見込まれる血液製剤の種類及び量
令和8年度に輸出すると見込まれる血液製剤の量は、別表の血液製剤
の種類の欄に掲げる種類ごとに、それぞれ同表の(エ)欄に定めるとおり
とする。
その他
製造販売業者等は、平成 13 年3月に遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子の
出荷一時停止、平成 27 年6月に一般財団法人化学及血清療法研究所が製造
4
れた血液を有効に利用し、第4の種類及び量の血液製剤の製造等により、
その血液が血液製剤として安定的に供給されるよう、
採血事業者が原料血
しよう
漿 を血液製剤の製造販売業者等に配分する際の標準価格及び配分量を
次に定めるとおりとする。
しよう
しよう
1 原料血 漿 の標準価格は、(1)又は(2)に掲げる原料血漿 の種類ごと
に、それぞれ(1)又は(2)に定めるとおりとする。
(1)
(2)
2
凝固因子製剤用
その他の分画用
12,320
11,290
円/L
円/L
しょう
血液製剤の製造販売業者等に配分する原料血 漿 の見込量は、それぞ
れ(1)から(3)までに定めるとおりとする。
(1) 武田薬品工業株式会社
(2) 一般社団法人日本血液製剤機構
(3) KMバイオロジクス株式会社
37 万L
66 万L
20 万L
(注)
2
第6
1
「凝固因子製剤用」とは、成分採血による採血後6時間以内又は全
しょう
血採血による採血後8時間以内に凍結させた原料血
漿 であって、血液
しよう
凝固第Ⅷ因子を含む全ての血 漿 分画製剤を作ることができるものを
いう。
2
「その他の分画用」とは、成分採血による採血後6時間以上又は全
しよう
血採血による採血後8時間以上経過した後に凍結させた原料血
漿 で
しよう
あって、血液凝固第Ⅷ因子以外の血漿 分画製剤を作ることができる
ものをいう。
令和8年度に輸出すると見込まれる血液製剤の種類及び量
令和8年度に輸出すると見込まれる血液製剤の量は、別表の血液製剤
の種類の欄に掲げる種類ごとに、それぞれ同表の(エ)欄に定めるとおり
とする。
その他
製造販売業者等は、平成 13 年3月に遺伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子の
出荷一時停止、平成 27 年6月に一般財団法人化学及血清療法研究所が製造
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