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滞在期間延長の条件について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71070.html
出典情報 第38回介護福祉士国家試験 合格発表について(3/16)《厚生労働省》
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滞在期間延長の条件について(介護福祉士候補者)
滞在期間の延長を認めるに当たっての条件
令和4年度に入国した介護福祉士候補者のうち、次のいずれにも該当する場合に限り、所要の
手続き及び審査を経て、就労研修しながら令和8年度の国家試験合格を目指すこと等を可能とす
るため、追加的に1年間の滞在を認める。

ア 追加的な滞在期間における就労・研修は、協定に基づく受入れ機関との雇用契約
に基づいて行われること。
イ 候補者本人から令和8年度の国家試験合格に向けて精励するとの意思が表明され
ていること。
ウ 受入れ機関により、令和8年度の国家試験合格を目指すため、候補者の特性に応
じた研修改善計画が組織的に作成されていること。

エ 受入れ機関により、令和8年度の国家試験合格に向けた受入れ体制を確保するとと
もに、上記計画に基づき適切な研修を実施するとの意思が表明されていること。
オ 令和7年度の国家試験の得点が一定の水準以上の者であること。