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後期高齢者医療制度における金融所得の公平な反映 (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_00014.html |
| 出典情報 | 現在検討している医療保険制度改革についての考え方(3/13)《厚生労働省》 |
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後期高齢者医療制度における金融所得の公平な反映
上場株式の配当等の金融所得は、確定申告の有無によって、窓口負担割合や
保険料が変わる場合があります。特に、後期高齢者医療制度の窓口負担は所
得に応じて1~3割負担となっており、こうした不公平の解消が必要です。
後期高齢者医療制度における金融所得の取扱い(現状)
所得の種類
窓口負担・保険料への反映
年金、給与所得、不動産所得など
○
○
(確定申告する場合は市町村が所得把握が可能)
上場株式の配当等の金融所得
×
(源泉徴収のみで確定申告しない場合は
市町村が所得把握が不可能)
制度の見直しのポイント
同じ所得でも確定申告の有無により
窓口負担割合・保険料が変わる具体例(※)
窓口負担割合
保険料
2割
年169,978円
(月14,165円)
1割
年118,928円
(月9,911円)
※夫婦ともに後期高齢者で以下の収入の場合
・被保険者本人 年金 230万円、上場株式の配当等の金融所得 50万円
・配偶者 基礎年金 83万円
⚫ 後期高齢者医療制度で、確定申告の有無にかかわらず、窓口負担割合や保険料の判定に
金融所得も含めて判定することで、不公平を解消します。 (非課税のNISAは対象外です。)
⚫ 対象となる金融所得は、金融機関等が提出する法定調書を活用して把握します。
個人の事務負担等が増えることはありません。
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上場株式の配当等の金融所得は、確定申告の有無によって、窓口負担割合や
保険料が変わる場合があります。特に、後期高齢者医療制度の窓口負担は所
得に応じて1~3割負担となっており、こうした不公平の解消が必要です。
後期高齢者医療制度における金融所得の取扱い(現状)
所得の種類
窓口負担・保険料への反映
年金、給与所得、不動産所得など
○
○
(確定申告する場合は市町村が所得把握が可能)
上場株式の配当等の金融所得
×
(源泉徴収のみで確定申告しない場合は
市町村が所得把握が不可能)
制度の見直しのポイント
同じ所得でも確定申告の有無により
窓口負担割合・保険料が変わる具体例(※)
窓口負担割合
保険料
2割
年169,978円
(月14,165円)
1割
年118,928円
(月9,911円)
※夫婦ともに後期高齢者で以下の収入の場合
・被保険者本人 年金 230万円、上場株式の配当等の金融所得 50万円
・配偶者 基礎年金 83万円
⚫ 後期高齢者医療制度で、確定申告の有無にかかわらず、窓口負担割合や保険料の判定に
金融所得も含めて判定することで、不公平を解消します。 (非課税のNISAは対象外です。)
⚫ 対象となる金融所得は、金融機関等が提出する法定調書を活用して把握します。
個人の事務負担等が増えることはありません。
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