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高額療養費の年間上限の新設 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_00014.html
出典情報 現在検討している医療保険制度改革についての考え方(3/13)《厚生労働省》
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高額療養費の年間上限の新設
長期にわたり治療が必要な方のセーフティネット機能の強化
高額療養費の月単位の自己負担は、将来にわたり制度を維持するため、医療費の伸びや所得に応じて
負担いただきますが、医療費の自己負担について、新たに年単位の上限額(年間上限)を設けます。
月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間の上限額に達した後は、それ以上の医療費の支払いは不要となります。

今回の見直しにより、例えば、以下の方は医療費負担が軽くなる場合があります。
極めて高額な医療を受けた方の場合

これまで多数回該当(※)に該当しなかった方の場合
見直し後

見直し前

自己負担

76.7万円

自己負担

53.0万円

(万円)

7.4

自己負担

見直し前

年間
約23.7万円の
負担減

(万円)

7.5 8.0

7.2
8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

53.0万円

年間
約4.3万円の
負担減

1,488.0

年間上限に該当

8.0 7.0 7.5 8.0 7.9 7.67.8

57.3万円

見直し後

高額療養費
高額療養費

負担減額分

負担減額分

自己負担

※「年間上限」に該当

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

※多数回該当:年に4回以上高額療養費に該当する方の自己負担を更に軽減する仕組み
(例)年収約370万円~年収約770万円の者の自己負担限度額(現行)・年1~3回:80,100円+1% ・年4回目以降:44,400円

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