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医道審議会 医道分科会 診療科名標榜部会 意見書 (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71278.html |
| 出典情報 | 医道審議会 医道分科会 診療科名標榜部会(意見書)(第8回 3/6)《厚生労働省》 |
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令 和 8 年 3 月 6 日
厚生労働大臣
上野 賢一郎
殿
医道審議会医道分科会
診療科名標榜部会
部会長
五十嵐
隆
標榜可能な診療科名の追加について(意見書)
1.標榜可能な診療科名の追加について
医業・歯科医業に関して広告可能な事項については、医療法第六条
の五に定められており、広告可能な事項の一つである標榜可能な診療
科名の追加をしようとする際は、同法第六条の六第二項に定められて
いるとおり、医学医術に関する学術団体及び医道審議会の意見を聴か
なければならないこととされている。
今般、日本睡眠学会より、関係学会の賛同を得たうえで、単独で標
榜可能な診療科名と組み合わせて標榜できる用語として、新たに「睡
眠障害」を追加することについて、要望があった。
当部会においては、標榜診療科名についての審議を行い、以下のと
おりその結果をまとめたので報告する。
(1)睡眠障害の標榜について
本部会において標榜診療科名に関する基本的な考え方に基づき議
論を行った結果、「睡眠障害」を組み合わせで標榜可能な診療科名
に追加することは適当である。
厚生労働大臣
上野 賢一郎
殿
医道審議会医道分科会
診療科名標榜部会
部会長
五十嵐
隆
標榜可能な診療科名の追加について(意見書)
1.標榜可能な診療科名の追加について
医業・歯科医業に関して広告可能な事項については、医療法第六条
の五に定められており、広告可能な事項の一つである標榜可能な診療
科名の追加をしようとする際は、同法第六条の六第二項に定められて
いるとおり、医学医術に関する学術団体及び医道審議会の意見を聴か
なければならないこととされている。
今般、日本睡眠学会より、関係学会の賛同を得たうえで、単独で標
榜可能な診療科名と組み合わせて標榜できる用語として、新たに「睡
眠障害」を追加することについて、要望があった。
当部会においては、標榜診療科名についての審議を行い、以下のと
おりその結果をまとめたので報告する。
(1)睡眠障害の標榜について
本部会において標榜診療科名に関する基本的な考え方に基づき議
論を行った結果、「睡眠障害」を組み合わせで標榜可能な診療科名
に追加することは適当である。