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02_令和8年度診療報酬改定の概要 2.賃上げ・物価対応(物価対応) (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度診療報酬改定 Ⅰー1 医療機関等が直面する人件費や、医療材料費、食材料費、光熱水費及び委託費等といった物件費の高騰を
踏まえた対応-②
入院時の食費・光熱水費の基準の見直し
入院時の食費・光熱水費の基準の見直し
➢ 入院時の食費の基準については、令和6年6月から1食当たり30円、令和7年4月から1食当たり20円の引上げ
を行ったが、令和7年4月以降も食材費等が上昇していることを踏まえ、1食当たり40円引き上げる。
※ 令和8年6月1日施行。令和7年度の食材費等の上昇に対しては、別途、令和7年度補正予算「重点支援地方交付金」による支援も活用可能。
現行
改定後
総額(1食当たり)
690円
+40円
730円
一般所得者の場合
510円
+40円
550円
住民税非課税世帯の
場合
240円
+30円
270円
住民税非課税かつ所得
が一定基準に満たない
70歳以上の場合
110円
+20円
130円
自己負担
(1食当たり)
➢ 近年の光熱水費の上昇等を踏まえ、入院時の光熱水費の基準(対象は療養病床に入院する65歳以上の者)を1日
当たり60円引き上げる。
※ 令和8年6月1日施行。
現行
改定後
総額(1日当たり)
398円
+60円
458円
自己負担(1日当たり)
370円
+60円
430円
※ 指定難病患者等については、自己負担はなく、据え置き。
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踏まえた対応-②
入院時の食費・光熱水費の基準の見直し
入院時の食費・光熱水費の基準の見直し
➢ 入院時の食費の基準については、令和6年6月から1食当たり30円、令和7年4月から1食当たり20円の引上げ
を行ったが、令和7年4月以降も食材費等が上昇していることを踏まえ、1食当たり40円引き上げる。
※ 令和8年6月1日施行。令和7年度の食材費等の上昇に対しては、別途、令和7年度補正予算「重点支援地方交付金」による支援も活用可能。
現行
改定後
総額(1食当たり)
690円
+40円
730円
一般所得者の場合
510円
+40円
550円
住民税非課税世帯の
場合
240円
+30円
270円
住民税非課税かつ所得
が一定基準に満たない
70歳以上の場合
110円
+20円
130円
自己負担
(1食当たり)
➢ 近年の光熱水費の上昇等を踏まえ、入院時の光熱水費の基準(対象は療養病床に入院する65歳以上の者)を1日
当たり60円引き上げる。
※ 令和8年6月1日施行。
現行
改定後
総額(1日当たり)
398円
+60円
458円
自己負担(1日当たり)
370円
+60円
430円
※ 指定難病患者等については、自己負担はなく、据え置き。
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