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資料3公認心理師法附則第5条への対応について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00056.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第129回 5/16)《厚生労働省》
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公認心理師法附則第5条への対応(案)
■令和4年度は公認心理師法(以下「法」という。)施行後5年目にあたり、法附則第5条に基づき施行状況についての検討が必要。
公認心理師法(平成27年法律第68号)
附 則
(検討)
第五条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
公認心理師法案に関する附帯決議
(衆議院)
六 同法附則第五条の規定による施行後五年を経過した場合における検討を行うに当たっては、保健医療、福祉、教育等を提供する者その他の関係者との連携等の在り方につい
ても検討を加えること。
(参議院)
六 本法附則第五条の規定による施行後五年を経過した場合における検討を行うに当たっては、保健医療、福祉、教育等を提供する者その他の関係者との連携等の在り方につい
ても検討を加えること。

対応の方針(案)
<施行状況の確認> 施行状況に係る調査結果や試験実施状況等の取りまとめ資料を作成。
<ヒアリングについて> 公認心理師や保健医療、福祉、教育等を提供する者その他の関係者に対し、公認心理師の活動状況及び関係者との連
携についてヒアリングを実施。ヒアリング内容としては、連携を含む公認心理師の活用事例、公認心理師の配置による利点、養
成や制度に関する意見、今後期待すること等を想定する。
<結果の報告>

施行状況・ヒアリングの結果及びそれをふまえた課題や方針等を障害者部会にて報告。(令和5年2月頃)

【今後のスケジュール(案)】
4月
対応方針案
整理

5月
障害者
部会
対応方針案
報告

6月

7月

8月

9月

関係団体・有識者へのヒアリング

10月

11月

12月

内容のとりまとめ等

1月

2月

3月

障害者
部会
結果報告

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