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開催要綱 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/iryoukansatuhou.kondankai.7th.shiryou
出典情報 医療観察法の医療体制に関する懇談会(第7回 2/17)《厚生労働省》
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医療観察法の医療体制に関する懇談会 開催要綱

第1 趣旨
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(以下
「医療観察法」という。)の指定医療機関については、法施行当初の整備目標数が確保され
ているものの、一部の関係機関から医療観察法における医療体制に関する課題が指摘されて
いる。
そのため、医療観察法の医療体制について評価等を行い、所要の措置を講じることが必要と
考えられ、これらの検討に当たっては、関係者に幅広く意見を聴く場として懇談会を開催するも
のである。
第2 懇談会のテーマ
(1)これまでの医療観察法の医療・処遇に関する評価について
(2)指定医療機関の医療体制のあり方について
(3)その他
第3 構成
(1)懇談会の構成員は、別紙のとおりとする。
(2)懇談会には座長を置く。
(3)厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長(以下「障害保健福祉部長」という。)
は、必要に応じ、参考人を招へいすることができる。
第4 運営
(1)懇談会は、原則として公開とする。
(2)懇談会は、障害保健福祉部長が構成員等の参集を求めて開催する。
(3)懇談会の庶務は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課医療
観察法医療体制整備推進室が行う。
第5 会議資料及び議事録
後日、厚生労働省ホームページにおいて公開する。
第6 その他
本懇談会の開催に関して必要な事項は、座長と協議の上、障害保健福祉部長が定め
るところによる。