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総-8薬価基準から削除する品目及び経過措置期間を延長する品目について (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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中 医 協
総 - 8
8 . 2 . 1 3
薬価基準から削除する品目及び
経過措置期間を延長する品目について
○承継等に伴い薬価基準から削除する品目(別添1)
承継(製造販売業者の変更)等に伴い薬価削除が必要な品目であり、厚生労働省
において薬価基準から削除して差し支えないと判断したことから、令和8年3月頃
に経過措置に移行する予定(経過措置期間は令和9年3月末まで)。
○医療上の需要がなくなる等の理由により、製造販売業者が薬価基準か
らの削除を希望している品目(別添2)
医療上の需要がなくなる等の理由により、製造販売業者が供給の停止及び薬価基
準からの削除を希望する場合は、製造販売業者から提出される供給停止に係る事前
報告書及び薬価基準収載品目削除願(以下「薬価削除願」という。)に基づき、厚生
労働省において関係学会の意見を聴いた上で薬価削除等の可否を判断している。
別添の 387 品目については、関係学会より薬価基準からの削除について了承が得
られ、厚生労働省においても薬価削除して差し支えないと判断をした品目である。
別添の 387 品目の内訳について、333 品目は、薬価削除後も同一成分の他の医薬
品が存在する。残りの 54 品目については薬価削除により成分単位で削除されるもの
であるが、他成分での代替薬が存在する等の理由により、削除により医療上の問題
は生じないと判断されたものである。
387 品目のうち 386 品目については、令和8年3月頃に経過措置に移行予定(経
過措置期間は令和9年3月末まで)、1品目については、令和8年3月末に薬価基準
から削除予定。
○既に経過措置に移行している品目のうち経過措置期間の延長希望があ
った品目(別添3)
既に経過措置に移行している品目のうち、製造販売業者より経過措置期間の延長
希望があった品目であり、厚生労働省において延長して差し支えないと判断したこ
とから、令和9年3月末まで延長する予定。
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総 - 8
8 . 2 . 1 3
薬価基準から削除する品目及び
経過措置期間を延長する品目について
○承継等に伴い薬価基準から削除する品目(別添1)
承継(製造販売業者の変更)等に伴い薬価削除が必要な品目であり、厚生労働省
において薬価基準から削除して差し支えないと判断したことから、令和8年3月頃
に経過措置に移行する予定(経過措置期間は令和9年3月末まで)。
○医療上の需要がなくなる等の理由により、製造販売業者が薬価基準か
らの削除を希望している品目(別添2)
医療上の需要がなくなる等の理由により、製造販売業者が供給の停止及び薬価基
準からの削除を希望する場合は、製造販売業者から提出される供給停止に係る事前
報告書及び薬価基準収載品目削除願(以下「薬価削除願」という。)に基づき、厚生
労働省において関係学会の意見を聴いた上で薬価削除等の可否を判断している。
別添の 387 品目については、関係学会より薬価基準からの削除について了承が得
られ、厚生労働省においても薬価削除して差し支えないと判断をした品目である。
別添の 387 品目の内訳について、333 品目は、薬価削除後も同一成分の他の医薬
品が存在する。残りの 54 品目については薬価削除により成分単位で削除されるもの
であるが、他成分での代替薬が存在する等の理由により、削除により医療上の問題
は生じないと判断されたものである。
387 品目のうち 386 品目については、令和8年3月頃に経過措置に移行予定(経
過措置期間は令和9年3月末まで)、1品目については、令和8年3月末に薬価基準
から削除予定。
○既に経過措置に移行している品目のうち経過措置期間の延長希望があ
った品目(別添3)
既に経過措置に移行している品目のうち、製造販売業者より経過措置期間の延長
希望があった品目であり、厚生労働省において延長して差し支えないと判断したこ
とから、令和9年3月末まで延長する予定。
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