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総-2別紙7厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養 (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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第
二
条
健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
二
項
第
五
号
及
び
高
齢
者
医
療
確
保
法
第
二
条
健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
二
項
第
五
号
及
び
高
齢
者
医
療
確
保
法
第
五
五 一 項 第 第 一
の ) 、 場 を 器 項 な た た 当 に 大 働 た 条
~ 第 八 三 条
二
第 合 希 又 と 検 医 っ 該 お 臣 大 当 の 医 四 三 十 号
~
八 は 望 は 一 討 療 て 医 い が 臣 該 二 薬
号 号 及 健
八
号 三 し 体 体 が の 、 療 て 定 が 承 の 品 ( に 。 び 康
に 年 た 外 的 必 提 当 機 保 め 定 認 十 医 略 規 以 高 保
(
掲 以 日 診 な 要 供 該 器 険 る め に 七 療 ) 定 下 齢 険
略
げ 内 か 断 検 と の 技 又 適 施 る 係 第 機
す 「 者 法
)
る と ら 用 討 認 方 術 は 用 設 も る 一 器
る 高 の (
プ す 起 医 を め 法 と 体 を 基 の 医 項 等
評 齢 医 大
ロ る 算 薬 要 ら そ 類 外 希 準 を 療 の 法
価 者 療 正
グ 。 し 品 す れ の 似 診 望 に 除 機 規 第
療 医 の 十
ラ 以 て の る る 他 す 断 し 適 く 器 定 二
養 療 確 一
ム 下 二 使 技 技 の る 用 た 合 。 又 に 十
は 確 保 年
医 同 年 用 術 術 当 他 医 日 す ) は よ 三
、 保 に 法
療 じ 以 又 」 ( 該 の 薬 か る の 体 る 条
次 法 関 律
機 。 内 は と 以 技 技 品 ら 病 使 外 承 の
の 」 す 第
器 ) ( 支 い 下 術 術 を 起 院 用 診 認 二
各 と る 七
の ) や 給 う 「 に の 活 算 若 又 断 を の
号 い 法 十
使 に む に 。 評 関 評 用 し し は 用 受 五
に う 律 号
用 行 を あ ) 価 連 価 す て く 支 医 け 第
掲 。 ( )
又 わ 得 っ を に す 、 る 二 は 給 薬 た 一
げ ) 昭 第
は れ な て 活 当 る 当 技 百 診 ( 品 者 項
る 第 和 六
支 る い は 用 た 事 該 術 四 療 別 ( が 又
も 六 五 十
給 も 事 、 し っ 項 技 の 十 所 に 別 製 は
の 十 十 三
を の 情 保 た て と 術 評 日 又 厚 に 造 第
と 四 七 条
除 に が 険 医 他 一 を 価 以 は 生 厚 販 二
す 条 年 第
く 限 あ 適 療 の 体 用 に 内 薬 労 生 売 十
る 第 法 二
。 り る 用 機 事 的 い 当 ( 局 働 労 し 三
。 二 律 項
五
の
二
~
八
(
略
)
第
五 一 項 第 第 一
第 を 器 項 な た た 当 に 大 働 た 条
~ 第 八 三 条
八 希 又 と 検 医 っ 該 お 臣 大 当 の 医 四 三 十 号
号 望 は 一 討 療 て 医 い が 臣 該 二 薬
号 号 及 健
に し 体 体 が の 、 療 て 定 が 承 の 品 ( に 。 び 康
掲 た 外 的 必 提 当 機 保 め 定 認 十 医 略 規 以 高 保
げ 日 診 な 要 供 該 器 険 る め に 七 療 ) 定 下 齢 険
る か 断 検 と の 技 又 適 施 る 係 第 機
す 「 者 法
プ ら 用 討 認 方 術 は 用 設 も る 一 器
る 高 の (
ロ 起 医 を め 法 と 体 を 基 の 医 項 等
評 齢 医 大
グ 算 薬 要 ら そ 類 外 希 準 を 療 の 法
価 者 療 正
ラ し 品 す れ の 似 診 望 に 除 機 規 第
療 医 の 十
ム て の る る 他 す 断 し 適 く 器 定 二
養 療 確 一
医 二 使 技 技 の る 用 た 合 。 又 に 十
は 確 保 年
療 年 用 術 術 当 他 医 日 す ) は よ 三
、 保 に 法
機 以 又 」 ( 該 の 薬 か る の 体 る 条
次 法 関 律
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の 」 す 第
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各 と る 七
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号 い 法 十
用 行 に 。 評 関 評 用 し し は 用 受 五
に う 律 号
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掲 。 ( )
は れ っ を に す 、 る 二 は 給 薬 た 一
げ ) 昭 第
支 る て 活 当 る 当 技 百 診 ( 品 者 項
る 第 和 六
給 も は 用 た 事 該 術 四 療 別 ( が 又
も 六 五 十
を の 、 し っ 項 技 の 十 所 に 別 製 は
の 十 十 三
除 に 保 た て と 術 評 日 又 厚 に 造 第
と 四 七 条
く 限 険 医 他 一 を 価 以 は 生 厚 販 二
す 条 年 第
。 り 適 療 の 体 用 に 内 薬 労 生 売 十
る 第 法 二
) 、 用 機 事 的 い 当 ( 局 働 労 し 三
。 二 律 項
1
別
【 厚 紙
令 生 7
和 労
八 働
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月 の
一 定
日 め
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療
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)
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分
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第
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第
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項
第
五
号
及
び
高
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法
第
五
五 一 項 第 第 一
の ) 、 場 を 器 項 な た た 当 に 大 働 た 条
~ 第 八 三 条
二
第 合 希 又 と 検 医 っ 該 お 臣 大 当 の 医 四 三 十 号
~
八 は 望 は 一 討 療 て 医 い が 臣 該 二 薬
号 号 及 健
八
号 三 し 体 体 が の 、 療 て 定 が 承 の 品 ( に 。 び 康
に 年 た 外 的 必 提 当 機 保 め 定 認 十 医 略 規 以 高 保
(
掲 以 日 診 な 要 供 該 器 険 る め に 七 療 ) 定 下 齢 険
略
げ 内 か 断 検 と の 技 又 適 施 る 係 第 機
す 「 者 法
)
る と ら 用 討 認 方 術 は 用 設 も る 一 器
る 高 の (
プ す 起 医 を め 法 と 体 を 基 の 医 項 等
評 齢 医 大
ロ る 算 薬 要 ら そ 類 外 希 準 を 療 の 法
価 者 療 正
グ 。 し 品 す れ の 似 診 望 に 除 機 規 第
療 医 の 十
ラ 以 て の る る 他 す 断 し 適 く 器 定 二
養 療 確 一
ム 下 二 使 技 技 の る 用 た 合 。 又 に 十
は 確 保 年
医 同 年 用 術 術 当 他 医 日 す ) は よ 三
、 保 に 法
療 じ 以 又 」 ( 該 の 薬 か る の 体 る 条
次 法 関 律
機 。 内 は と 以 技 技 品 ら 病 使 外 承 の
の 」 す 第
器 ) ( 支 い 下 術 術 を 起 院 用 診 認 二
各 と る 七
の ) や 給 う 「 に の 活 算 若 又 断 を の
号 い 法 十
使 に む に 。 評 関 評 用 し し は 用 受 五
に う 律 号
用 行 を あ ) 価 連 価 す て く 支 医 け 第
掲 。 ( )
又 わ 得 っ を に す 、 る 二 は 給 薬 た 一
げ ) 昭 第
は れ な て 活 当 る 当 技 百 診 ( 品 者 項
る 第 和 六
支 る い は 用 た 事 該 術 四 療 別 ( が 又
も 六 五 十
給 も 事 、 し っ 項 技 の 十 所 に 別 製 は
の 十 十 三
を の 情 保 た て と 術 評 日 又 厚 に 造 第
と 四 七 条
除 に が 険 医 他 一 を 価 以 は 生 厚 販 二
す 条 年 第
く 限 あ 適 療 の 体 用 に 内 薬 労 生 売 十
る 第 法 二
。 り る 用 機 事 的 い 当 ( 局 働 労 し 三
。 二 律 項
五
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二
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八
(
略
)
第
五 一 項 第 第 一
第 を 器 項 な た た 当 に 大 働 た 条
~ 第 八 三 条
八 希 又 と 検 医 っ 該 お 臣 大 当 の 医 四 三 十 号
号 望 は 一 討 療 て 医 い が 臣 該 二 薬
号 号 及 健
に し 体 体 が の 、 療 て 定 が 承 の 品 ( に 。 び 康
掲 た 外 的 必 提 当 機 保 め 定 認 十 医 略 規 以 高 保
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ロ 起 医 を め 法 と 体 を 基 の 医 項 等
評 齢 医 大
グ 算 薬 要 ら そ 類 外 希 準 を 療 の 法
価 者 療 正
ラ し 品 す れ の 似 診 望 に 除 機 規 第
療 医 の 十
ム て の る る 他 す 断 し 適 く 器 定 二
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医 二 使 技 技 の る 用 た 合 。 又 に 十
は 確 保 年
療 年 用 術 術 当 他 医 日 す ) は よ 三
、 保 に 法
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次 法 関 律
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の ) 支 い 下 術 術 を 起 院 用 診 認 二
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用 行 に 。 評 関 評 用 し し は 用 受 五
に う 律 号
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掲 。 ( )
は れ っ を に す 、 る 二 は 給 薬 た 一
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る 第 和 六
給 も は 用 た 事 該 術 四 療 別 ( が 又
も 六 五 十
を の 、 し っ 項 技 の 十 所 に 別 製 は
の 十 十 三
除 に 保 た て と 術 評 日 又 厚 に 造 第
と 四 七 条
く 限 険 医 他 一 を 価 以 は 生 厚 販 二
す 条 年 第
。 り 適 療 の 体 用 に 内 薬 労 生 売 十
る 第 法 二
) 、 用 機 事 的 い 当 ( 局 働 労 し 三
。 二 律 項
1
別
【 厚 紙
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後
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線
部
分
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分
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