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総-2別紙5指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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第
一 者 き 施 師 利 五 (
業
業
介 介
定 ス
老 入 共 サ
る 十 ス
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前 者 介 者 介 護 護 介 施 事 介 介 人 居 同 ー 介 。 一 事 介 か の ( す 者 の 定
各
護
護 予 予 護 設 業 護 護 福 者 生 ビ 護 ) 項 業 護 ら 指 以 る に 五 の
号
保
保 防 防 保 入 者 保 保 祉 生 活 ス 保
に 者 保 金 示 下 べ 対
主
険
険 認 サ 険 居 ( 険 険 施 活 介 事 険
に
規 ( 険 品 等 こ き し 指 治
掲
法
法 知 ー 法 者 介 法 法 設 介 護 業 法
定 介 法 そ を の 旨 て 定 の
げ
第
第 症 ビ 第 生 護 第 第 入 護 、 者 第
す 護 第 の 行 条 、 特 訪 医
る
る 保 四 他 う に 又 定 問 師
五
四 対 ス 五 活 保 五 八 所 及 同 ( 四
十
十 応 事 十 介 険 十 条 者 び 条 同 十
事
特 険 十 の こ お は の 看 及
八
六 型 業 四 護 法 三 第 生 同 第 法 二
定 法 一 財 と い 次 医 護 び
業
条
条 共 者 条 の 第 条 二 活 条 二 第 条
者
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第
第 同 ( の 事 八 第 十 介 第 十 八 の
設 平 第 上 対 「 掲 を 業 定
等
一
一 生 同 二 業 条 一 五 護 二 一 条 二
と
入 成 一 の 償 事 げ 指 者 の
項
項 活 法 第 を の 項 項 の 十 項 第 第
居 九 項 利 と 業 る 定 は 事
併
者 年 本 益 し 者 サ 訪 、 業
せ
に
に 介 第 一 行 二 に に 事 二 に 二 一
て
規
規 護 八 項 う 第 規 規 業 項 規 十 項
生 法 文 を て 等 ー 問 指 者
活 律 に 収 、 」 ビ 看 定 等
利
定
定 の 条 に 者 九 定 定 を に 定 項 に
介 第 規 受 主 と ス 護 訪 へ
用
す
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護 百 定 し 治 い を の 問 の
す
る
る 業 二 定 限 に る る う 定 る 規 定
る
指
指 を 第 す る 規 指 介 者 す 地 定 す
の 二 す て の う 提 指 看 誘
事
事 十 る は 医 。 供 示 護 導
定
定 行 十 る 。 定 定 護 に る 域 す る
業
介
居 う 五 指 ) す 介 保 限 地 密 る 指
業 三 指 な 師 ) す を の の
者
る 護 険 る 域 着 認 定
を 号 定 ら 又 を る 行 提 禁
護
宅 者 項 定
で
介 予 施 。 密 型 知 地
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予
介 に に 地
あ
護 防 設 ) 着 特 症 域
防
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う 第 宅 い 当 用 業 主 に )
っ
予 サ
型 定 対 密
支
支 る 定 密
者 八 サ 。 該 す 者 治 関
て
事 る 及 の し
援
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防 ー
介 施 応 着
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、
特 ビ
護 設 型 型
事
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