よむ、つかう、まなぶ。
総-2別紙4保険医療機関及び保険医療養担当規則 (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第
行 法 に に サ ビ 三 (
う 第 規 相 ー リ 条 要
も 六 定 当 ビ テ の 介
の 十 す す ス ー 二 護
と 二 る る 又 シ
被
す 条 被 療 は ョ 保 保
る に 保 養 同 ン 険 険
。 規 険 の 法 そ 医 者
定 者 給 第 の 療 等
す 証 付 八 他 機 の
る の を 条 の 関 確
要 提 行 の 介 等 認
介 示 う 二 護 は )
護 を に 第 保 、
被 求 当 一 険 患
保 め た 項 法 者
険 る つ に 第 に
者 な て 規 八 対
等 ど は 定 条 し
で に 、 す 第 、
あ よ 同 る 一 訪
る り 法 介 項 問
か 、 第 護 に 看
否 当 十 予 規 護
か 該 二 防 定 、
の 患 条 サ す 訪
確 者 第 ー る 問
認 が 三 ビ 居 リ
を 同 項 ス 宅 ハ
2
~ 二
4 ~
四
(
略 (
) 略
)
第
一 こ で 急 を ら 三 (
確
の あ や 受 れ 条 受
認 法 限 つ む け た
給
」 第 り て を る 場 保 資
と 三 で 、 得 資 合 険 格
い 条 な 療 な 格 に 医 の
う 第 い 養 い が は 療 確
。 十 。 の 事 あ 、 機 認
) 三
給 由 る 次 関 等
項
付 に こ に は )
に
を よ と 掲 、
規
受 つ を げ 患
定
け て 確 る 者
す
る 当 認 い か
る
資 該 し ず ら
電
格 確 な れ 療
子
が 認 け か 養
資
明 を れ の の
格
ら 行 ば 方 給
確
か う な 法 付
認
な こ ら に を
(
も と な よ 受
以
の が い つ け
下
に で 。 て る
「
つ き た 療 こ
電
い な だ 養 と
子
て い し の を
資
は 患 、 給 求
格
、 者 緊 付 め
第
保 め た 項 ) ビ 三 (
険 る っ に 第 リ 条 要
者 な て 規 八 テ の 介
等 ど は 定 条 ー 二 護
被
で に 、 す 第 シ
あ よ 同 る 一 ョ 保 保
る り 法 介 項 ン 険 険
か 、 第 護 に そ 医 者
否 当 十 予 規 の 療 等
か 該 二 防 定 他 機 の
の 患 条 サ す の 関 確
確 者 第 ー る 介 等 認
認 が 三 ビ 居 護 は )
を 同 項 ス 宅 保 、
行 法 に に サ 険 患
う 第 規 相 ー 法 者
も 六 定 当 ビ ( に
の 十 す す ス 平 対
と 二 る る 又 成 し
す 条 被 療 は 九 、
る に 保 養 同 年 訪
。 規 険 の 法 法 問
定 者 給 第 律 看
す 証 付 八 第 護
る の を 条 百 、
要 提 行 の 二 訪
介 示 う 二 十 問
護 を に 第 三 リ
被 求 当 一 号 ハ
第
2
一 こ で 急 を ら 三 (
~ 二
の あ や 受 れ 条 受
4 ~ 認 )
四 」 第 健 限 つ む け た
給
と 三 康 り て を る 場 保 資
(
略 ( い 条 保 で 、 得 資 合 険 格
) 略 う 第 険 な 療 な 格 に 医 の
) 。 十 法 い 養 い が は 療 確
) 三 ( 。 の 事 あ 、 機 認
項 大
給 由 る 次 関 等
付 に こ に は )
に 正
規 十
を よ と 掲 、
受 つ を げ 患
定 一
す 年
け て 確 る 者
る 法
る 当 認 い か
電 律
資 該 し ず ら
子 第
格 確 な れ 療
が 認 け か 養
資 七
格 十
明 を れ の の
確 号
ら 行 ば 方 給
認 。
か う な 法 付
な こ ら に を
( 以
以 下
も と な よ 受
の が い つ け
下 「
「 法
に で 。 て る
電 」
つ き た 療 こ
子 と
い な だ 養 と
資 い
て い し の を
は 患 、 給 求
格 う
確 。
、 者 緊 付 め
2
九
八
七
六
当
業
業
介 介
該 前 者 介 者 介 護 護 介
護
護 予 予 護
事 各
保
保 防 防 保
業 号
険
険 認 サ 険
者 に
法
法 知 ー 法
等 掲
と げ
第
第 症 ビ 第
特 る
五
四 対 ス 五
十
十 応 事 十
別 事
八
六 型 業 四
の 業
条
条 共 者 条
関 者
係 等
第
第 同 ( の
一
一 生 同 二
に と
項
項 活 法 第
あ 併
る せ
に
に 介 第 一
規
規 護 八 項
事 て
業 利
定
定 の 条 に
者 用
す
す 事 の 規
す
る
る 業 二 定
る
指
指 を 第 す
事
定
定 行 十 る
業
介
居 う 五 指
者
護
宅 者 項 定
で
予
介 に に 地
あ
防
護 限 規 域
つ
支
支 る 定 密
て
援
援 。 す 着
、
事
事 ) る 型
行 法 に に サ ビ 三 (
う 第 規 相 ー リ 条 要
も 六 定 当 ビ テ の 介
の 十 す す ス ー 二 護
と 二 る る 又 シ
被
す 条 被 療 は ョ 保 保
る に 保 養 同 ン 険 険
。 規 険 の 法 そ 医 者
定 者 給 第 の 療 等
す 証 付 八 他 機 の
る の を 条 の 関 確
要 提 行 の 介 等 認
介 示 う 二 護 は )
護 を に 第 保 、
被 求 当 一 険 患
保 め た 項 法 者
険 る つ に 第 に
者 な て 規 八 対
等 ど は 定 条 し
で に 、 す 第 、
あ よ 同 る 一 訪
る り 法 介 項 問
か 、 第 護 に 看
否 当 十 予 規 護
か 該 二 防 定 、
の 患 条 サ す 訪
確 者 第 ー る 問
認 が 三 ビ 居 リ
を 同 項 ス 宅 ハ
2
~ 二
4 ~
四
(
略 (
) 略
)
第
一 こ で 急 を ら 三 (
確
の あ や 受 れ 条 受
認 法 限 つ む け た
給
」 第 り て を る 場 保 資
と 三 で 、 得 資 合 険 格
い 条 な 療 な 格 に 医 の
う 第 い 養 い が は 療 確
。 十 。 の 事 あ 、 機 認
) 三
給 由 る 次 関 等
項
付 に こ に は )
に
を よ と 掲 、
規
受 つ を げ 患
定
け て 確 る 者
す
る 当 認 い か
る
資 該 し ず ら
電
格 確 な れ 療
子
が 認 け か 養
資
明 を れ の の
格
ら 行 ば 方 給
確
か う な 法 付
認
な こ ら に を
(
も と な よ 受
以
の が い つ け
下
に で 。 て る
「
つ き た 療 こ
電
い な だ 養 と
子
て い し の を
資
は 患 、 給 求
格
、 者 緊 付 め
第
保 め た 項 ) ビ 三 (
険 る っ に 第 リ 条 要
者 な て 規 八 テ の 介
等 ど は 定 条 ー 二 護
被
で に 、 す 第 シ
あ よ 同 る 一 ョ 保 保
る り 法 介 項 ン 険 険
か 、 第 護 に そ 医 者
否 当 十 予 規 の 療 等
か 該 二 防 定 他 機 の
の 患 条 サ す の 関 確
確 者 第 ー る 介 等 認
認 が 三 ビ 居 護 は )
を 同 項 ス 宅 保 、
行 法 に に サ 険 患
う 第 規 相 ー 法 者
も 六 定 当 ビ ( に
の 十 す す ス 平 対
と 二 る る 又 成 し
す 条 被 療 は 九 、
る に 保 養 同 年 訪
。 規 険 の 法 法 問
定 者 給 第 律 看
す 証 付 八 第 護
る の を 条 百 、
要 提 行 の 二 訪
介 示 う 二 十 問
護 を に 第 三 リ
被 求 当 一 号 ハ
第
2
一 こ で 急 を ら 三 (
~ 二
の あ や 受 れ 条 受
4 ~ 認 )
四 」 第 健 限 つ む け た
給
と 三 康 り て を る 場 保 資
(
略 ( い 条 保 で 、 得 資 合 険 格
) 略 う 第 険 な 療 な 格 に 医 の
) 。 十 法 い 養 い が は 療 確
) 三 ( 。 の 事 あ 、 機 認
項 大
給 由 る 次 関 等
付 に こ に は )
に 正
規 十
を よ と 掲 、
受 つ を げ 患
定 一
す 年
け て 確 る 者
る 法
る 当 認 い か
電 律
資 該 し ず ら
子 第
格 確 な れ 療
が 認 け か 養
資 七
格 十
明 を れ の の
確 号
ら 行 ば 方 給
認 。
か う な 法 付
な こ ら に を
( 以
以 下
も と な よ 受
の が い つ け
下 「
「 法
に で 。 て る
電 」
つ き た 療 こ
子 と
い な だ 養 と
資 い
て い し の を
は 患 、 給 求
格 う
確 。
、 者 緊 付 め
2
九
八
七
六
当
業
業
介 介
該 前 者 介 者 介 護 護 介
護
護 予 予 護
事 各
保
保 防 防 保
業 号
険
険 認 サ 険
者 に
法
法 知 ー 法
等 掲
と げ
第
第 症 ビ 第
特 る
五
四 対 ス 五
十
十 応 事 十
別 事
八
六 型 業 四
の 業
条
条 共 者 条
関 者
係 等
第
第 同 ( の
一
一 生 同 二
に と
項
項 活 法 第
あ 併
る せ
に
に 介 第 一
規
規 護 八 項
事 て
業 利
定
定 の 条 に
者 用
す
す 事 の 規
す
る
る 業 二 定
る
指
指 を 第 す
事
定
定 行 十 る
業
介
居 う 五 指
者
護
宅 者 項 定
で
予
介 に に 地
あ
防
護 限 規 域
つ
支
支 る 定 密
て
援
援 。 す 着
、
事
事 ) る 型