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総-2別紙4保険医療機関及び保険医療養担当規則 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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行 法 に に サ ビ 三 (
う 第 規 相 ー リ 条 要
も 六 定 当 ビ テ の 介
の 十 す す ス ー 二 護
と 二 る る 又 シ

す 条 被 療 は ョ 保 保
る に 保 養 同 ン 険 険
。 規 険 の 法 そ 医 者
定 者 給 第 の 療 等
す 証 付 八 他 機 の
る の を 条 の 関 確
要 提 行 の 介 等 認
介 示 う 二 護 は )
護 を に 第 保 、
被 求 当 一 険 患
保 め た 項 法 者
険 る つ に 第 に
者 な て 規 八 対
等 ど は 定 条 し
で に 、 す 第 、
あ よ 同 る 一 訪
る り 法 介 項 問
か 、 第 護 に 看
否 当 十 予 規 護
か 該 二 防 定 、
の 患 条 サ す 訪
確 者 第 ー る 問
認 が 三 ビ 居 リ
を 同 項 ス 宅 ハ


~ 二
4 ~


略 (
) 略



一 こ で 急 を ら 三 (

の あ や 受 れ 条 受
認 法 限 つ む け た

」 第 り て を る 場 保 資
と 三 で 、 得 資 合 険 格
い 条 な 療 な 格 に 医 の
う 第 い 養 い が は 療 確
。 十 。 の 事 あ 、 機 認
) 三
給 由 る 次 関 等

付 に こ に は )

を よ と 掲 、

受 つ を げ 患

け て 確 る 者

る 当 認 い か

資 該 し ず ら

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が 認 け か 養

明 を れ の の

ら 行 ば 方 給

か う な 法 付

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も と な よ 受

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つ き た 療 こ

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て い し の を

は 患 、 給 求

、 者 緊 付 め


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等 ど は 定 条 ー 二 護

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る り 法 介 項 ン 険 険
か 、 第 護 に そ 医 者
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か 該 二 防 定 他 機 の
の 患 条 サ す の 関 確
確 者 第 ー る 介 等 認
認 が 三 ビ 居 護 は )
を 同 項 ス 宅 保 、
行 法 に に サ 険 患
う 第 規 相 ー 法 者
も 六 定 当 ビ ( に
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と 二 る る 又 成 し
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る に 保 養 同 年 訪
。 規 険 の 法 法 問
定 者 給 第 律 看
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る の を 条 百 、
要 提 行 の 二 訪
介 示 う 二 十 問
護 を に 第 三 リ
被 求 当 一 号 ハ



一 こ で 急 を ら 三 (
~ 二
の あ や 受 れ 条 受
4 ~ 認 )
四 」 第 健 限 つ む け た

と 三 康 り て を る 場 保 資

略 ( い 条 保 で 、 得 資 合 険 格
) 略 う 第 険 な 療 な 格 に 医 の
) 。 十 法 い 養 い が は 療 確
) 三 ( 。 の 事 あ 、 機 認
項 大
給 由 る 次 関 等
付 に こ に は )
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を よ と 掲 、
受 つ を げ 患
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け て 確 る 者
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る 当 認 い か
電 律
資 該 し ず ら
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格 確 な れ 療
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明 を れ の の
確 号
ら 行 ば 方 給
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か う な 法 付
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は 患 、 給 求
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確 。
、 者 緊 付 め

2








介 介
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法 知 ー 法
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