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「訪日外国人受診者医療費未払情報報告システムに係る運用変更について(周知依頼)」令和8年2月4日付事務連絡 (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202921_00012.html |
| 出典情報 | 訪日外国人受診者医療費未払情報報告システムに係る運用変更について(周知依頼)(2/4付 ) |
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事
務
連
絡
令和8年2月4日
各都道府県衛生主管部(局)
御中
厚生労働省医政局総務課医療国際展開推進室
訪日外国人受診者医療費未払情報報告システムに係る運用変更について(周知依頼)
平素より厚生労働行政の推進に御支援、御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
訪日外国人旅行者数が増加する状況にある中、訪日外国人旅行者が病気や怪我の際、安
心・安全に日本の医療機関を受診できる体制を整備することが必要であり、厚生労働省では、
医療機関における外国人受診者の受入れ環境整備の推進に取り組んでいます。
一方、訪日外国人受診者による医療費の不払いを発生させないための取組みも重要であり、
厚生労働省では、令和3年5月から、保険医療機関から医療費の不払いを発生させた訪日外
国人受診者の情報を訪日外国人受診者医療費未払情報報告システム(以下、「本システム」
という。)により収集し、出入国在留管理庁へ提供し、再入国時に厳格審査を行う仕組み
(※)を運用しています。
今般、「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」(令和8年1月 23 日外国
人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議決定)において「医療費の不払が
ある訪日外国人に対する厳格な審査について、対象となる不払額を 20 万円以上から1万円
以上に引き下げ、新たな医療費の不払いの発生を抑止する。」とされたことを踏まえ、下記
のとおり本システムの運用変更を行うことといたしましたので、貴管内の医療機関への周知
方お願いいたします。
(※)医療費の不払がある訪日外国人の再入国時に厳格審査を行う仕組みに関する資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202921_00012.html
記
(1)登録基準額引き下げ
未払情報の登録の対象となる基準金額を「1万円以上」に引き下げます。
※対象となる外国人の種別、登録基準日等についての変更はありませんが、詳細につ
いては、令和8年3月に改訂を予定している「訪日外国人受診者医療費未払情報の
報告マニュアル」にてご確認ください。
訪日外国人受診者医療費未払情報の報告マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202921_00012.html#manual
(2)運用変更予定時期
令和8年4月1日(令和8年4月1日以降に発生した未収金が対象)
【照会先】
厚生労働省医政局総務課医療国際展開推進室
TEL:03-5253-1111(代表)(内線:4153、4457、2678)
務
連
絡
令和8年2月4日
各都道府県衛生主管部(局)
御中
厚生労働省医政局総務課医療国際展開推進室
訪日外国人受診者医療費未払情報報告システムに係る運用変更について(周知依頼)
平素より厚生労働行政の推進に御支援、御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
訪日外国人旅行者数が増加する状況にある中、訪日外国人旅行者が病気や怪我の際、安
心・安全に日本の医療機関を受診できる体制を整備することが必要であり、厚生労働省では、
医療機関における外国人受診者の受入れ環境整備の推進に取り組んでいます。
一方、訪日外国人受診者による医療費の不払いを発生させないための取組みも重要であり、
厚生労働省では、令和3年5月から、保険医療機関から医療費の不払いを発生させた訪日外
国人受診者の情報を訪日外国人受診者医療費未払情報報告システム(以下、「本システム」
という。)により収集し、出入国在留管理庁へ提供し、再入国時に厳格審査を行う仕組み
(※)を運用しています。
今般、「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」(令和8年1月 23 日外国
人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議決定)において「医療費の不払が
ある訪日外国人に対する厳格な審査について、対象となる不払額を 20 万円以上から1万円
以上に引き下げ、新たな医療費の不払いの発生を抑止する。」とされたことを踏まえ、下記
のとおり本システムの運用変更を行うことといたしましたので、貴管内の医療機関への周知
方お願いいたします。
(※)医療費の不払がある訪日外国人の再入国時に厳格審査を行う仕組みに関する資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202921_00012.html
記
(1)登録基準額引き下げ
未払情報の登録の対象となる基準金額を「1万円以上」に引き下げます。
※対象となる外国人の種別、登録基準日等についての変更はありませんが、詳細につ
いては、令和8年3月に改訂を予定している「訪日外国人受診者医療費未払情報の
報告マニュアル」にてご確認ください。
訪日外国人受診者医療費未払情報の報告マニュアル
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202921_00012.html#manual
(2)運用変更予定時期
令和8年4月1日(令和8年4月1日以降に発生した未収金が対象)
【照会先】
厚生労働省医政局総務課医療国際展開推進室
TEL:03-5253-1111(代表)(内線:4153、4457、2678)