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資料4 予防接種法施行規則の一部を改正する省令案について(諮問)[722KB] (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/newpage_00170.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会・薬事審議会(合同開催) 予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会(第110回 2/4)医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和7年度第11回 2/4)(合同開催)《厚生労働省》 |
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第一
予防接種法施行規則の一部を改正する省令案要綱
定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状の追加
ほ う し ん
水痘及び帯状疱疹の定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状にギラン・バレ症候群を
施行期日
追加し、報告すべき期間を接種から二十八日とすること。
第二
この省令は、公布の日から施行すること。
予防接種法施行規則の一部を改正する省令案要綱
定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状の追加
ほ う し ん
水痘及び帯状疱疹の定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状にギラン・バレ症候群を
施行期日
追加し、報告すべき期間を接種から二十八日とすること。
第二
この省令は、公布の日から施行すること。