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令和6年度における保険医療機関等の指導・監査等の実施状況 (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000188884_00004.html |
| 出典情報 | 令和6年度における保険医療機関等の指導・監査等の実施状況について(概況)(1/29)《厚生労働省》 |
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10.保険医療機関等の取消等に係る主な事例
【医科】
保険医療
機関等名
(千葉県)
医療法人社団 圭春会 小張総合病院
不正の区分
虚偽の届出
不正の
内容等
【令和7年2月8日指定取消相当】
(返還金額 680,030 千円)
1. 監査に至った経緯
医療法人社団 圭春会 小張総合病院が行った一般病棟入院基本料7対1の施設基準の届出につい
て、病棟に勤務していない看護職員が病棟に勤務しているとして届出を行っているとの情報提供が関
東信越厚生局千葉事務所あった。
個別指導及び適時調査を実施したところ、一般病棟入院基本料の施設基準の届出に添付されている
看護職員の勤務実績に、病棟に勤務していない看護職員が病棟に勤務したとして記載されていること
が確認され、事実と異なる届出を行って診療報酬を不正に請求していたことが強く疑われたため、個
別指導及び適時調査を中止し、監査要綱第3の2に該当するものとして令和元年6月 12 日から令和
5年7月 19 日まで計 21 日間の監査を実施した。
2. 監査結果
・請求できない一般病棟入院基本料7対1の診療報酬を不正に請求していた。
3. 処分等
令和7年2月8日 保険医療機関の指定取消相当
【歯科】
保険医療
機関等名
(広島県)
すみれ歯科クリニック
不正の区分
架空請求、付増請求、振替請求
不正の
内容等
※
【令和6年8月 26 日指定取消相当】
(返還金額 14,113 千円)
1. 監査に至った経緯
中国四国厚生局指導監査課に対し、すみれ歯科クリニックに通院していない月であるにもかかわら
ず複数月にわたって医療費通知に計上されている旨の情報提供があった。また、同様の情報が複数寄
せられた。
個別指導を実施したところ、複数の患者で診療録には日付を含め一切の記載がないにもかかわら
ず、診療報酬が請求されていることが確認された。このことについて、すみれ歯科クリニックの開設
者・管理者である岸本歯科医師に質問したところ明確な回答を得ることができなかったため、個別指
導を中断した。
患者調査を実施したところ、診療内容及び診療報酬の請求に関して不正又は著しい不当が強く疑わ
れたため個別指導を再開することなく中止し監査要綱の第3の1及び2に該当するものとして、令和
4年 11 月 15 日から令和5年9月8日まで計9回の監査を実施した。
2. 監査結果
・実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。
・実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。
・実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請求していた。
3. 処分等
令和6年8月 26 日 保険医療機関の指定取消相当、保険医の登録取消
指定取消処分(指定取消相当を含む)を行った保険医療機関等については、各地方厚生(支)
局のホームページにおいて公表している。
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【医科】
保険医療
機関等名
(千葉県)
医療法人社団 圭春会 小張総合病院
不正の区分
虚偽の届出
不正の
内容等
【令和7年2月8日指定取消相当】
(返還金額 680,030 千円)
1. 監査に至った経緯
医療法人社団 圭春会 小張総合病院が行った一般病棟入院基本料7対1の施設基準の届出につい
て、病棟に勤務していない看護職員が病棟に勤務しているとして届出を行っているとの情報提供が関
東信越厚生局千葉事務所あった。
個別指導及び適時調査を実施したところ、一般病棟入院基本料の施設基準の届出に添付されている
看護職員の勤務実績に、病棟に勤務していない看護職員が病棟に勤務したとして記載されていること
が確認され、事実と異なる届出を行って診療報酬を不正に請求していたことが強く疑われたため、個
別指導及び適時調査を中止し、監査要綱第3の2に該当するものとして令和元年6月 12 日から令和
5年7月 19 日まで計 21 日間の監査を実施した。
2. 監査結果
・請求できない一般病棟入院基本料7対1の診療報酬を不正に請求していた。
3. 処分等
令和7年2月8日 保険医療機関の指定取消相当
【歯科】
保険医療
機関等名
(広島県)
すみれ歯科クリニック
不正の区分
架空請求、付増請求、振替請求
不正の
内容等
※
【令和6年8月 26 日指定取消相当】
(返還金額 14,113 千円)
1. 監査に至った経緯
中国四国厚生局指導監査課に対し、すみれ歯科クリニックに通院していない月であるにもかかわら
ず複数月にわたって医療費通知に計上されている旨の情報提供があった。また、同様の情報が複数寄
せられた。
個別指導を実施したところ、複数の患者で診療録には日付を含め一切の記載がないにもかかわら
ず、診療報酬が請求されていることが確認された。このことについて、すみれ歯科クリニックの開設
者・管理者である岸本歯科医師に質問したところ明確な回答を得ることができなかったため、個別指
導を中断した。
患者調査を実施したところ、診療内容及び診療報酬の請求に関して不正又は著しい不当が強く疑わ
れたため個別指導を再開することなく中止し監査要綱の第3の1及び2に該当するものとして、令和
4年 11 月 15 日から令和5年9月8日まで計9回の監査を実施した。
2. 監査結果
・実際には行っていない保険診療を行ったものとして診療報酬を不正に請求していた。
・実際に行った保険診療に行っていない保険診療を付け増して、診療報酬を不正に請求していた。
・実際に行った保険診療を保険点数の高い別の診療に振り替えて、診療報酬を不正に請求していた。
3. 処分等
令和6年8月 26 日 保険医療機関の指定取消相当、保険医の登録取消
指定取消処分(指定取消相当を含む)を行った保険医療機関等については、各地方厚生(支)
局のホームページにおいて公表している。
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