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総-1ー2不採算品再算定に係る基準材料価格改定(案) (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69484.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第645回 1/28)《厚生労働省》 |
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中医協 総-1-2
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不採算品再算定に係る基準材料価格改定(案)
1.不採算品再算定について
供給が著しく困難で十分償還されていない特定保険医療材料に係る機能区分の基準材料価格の改定(「不採算品再算定」という。)につ
いては、以下に定める方式により改定することとなっている。
(1) 対象区分の選定の基準
ア 代替するものがないこと。
イ 保険医療上の必要性が特に高いこと。
ウ 継続的な安定供給に際して材料価格が著しく低いこと。
(2) 算定方法
原価計算方式により算定すること。
2.令和8年度における対応(案)
以下の 43 機能区分(①~㊱)について償還価格を見直してはどうか。
通番
機能区分
新償還価格
現行の償還価格
希望償還価格(※1)
①
001 血管造影用シースイントロデューサーセット
(6) 心腔内リード等送達用 ②特殊型 (※2)
22,600 円
2,700 円
27,100 円
②
001 血管造影用シースイントロデューサーセット
18,100 円
13,600 円
20,800 円
(3)選択的導入用(ガイディングカテーテルを兼ねる
もの)
③
013 経皮的冠動脈形成術用カテーテル用ガイドワイヤー
(2)複合・高度狭窄部位用
14,600 円
14,500 円
21,900 円
④
024 脳・脊髄腔用カニューレ
(2)脳圧測定用
98,000 円
77,300 円
120,000 円
1
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不採算品再算定に係る基準材料価格改定(案)
1.不採算品再算定について
供給が著しく困難で十分償還されていない特定保険医療材料に係る機能区分の基準材料価格の改定(「不採算品再算定」という。)につ
いては、以下に定める方式により改定することとなっている。
(1) 対象区分の選定の基準
ア 代替するものがないこと。
イ 保険医療上の必要性が特に高いこと。
ウ 継続的な安定供給に際して材料価格が著しく低いこと。
(2) 算定方法
原価計算方式により算定すること。
2.令和8年度における対応(案)
以下の 43 機能区分(①~㊱)について償還価格を見直してはどうか。
通番
機能区分
新償還価格
現行の償還価格
希望償還価格(※1)
①
001 血管造影用シースイントロデューサーセット
(6) 心腔内リード等送達用 ②特殊型 (※2)
22,600 円
2,700 円
27,100 円
②
001 血管造影用シースイントロデューサーセット
18,100 円
13,600 円
20,800 円
(3)選択的導入用(ガイディングカテーテルを兼ねる
もの)
③
013 経皮的冠動脈形成術用カテーテル用ガイドワイヤー
(2)複合・高度狭窄部位用
14,600 円
14,500 円
21,900 円
④
024 脳・脊髄腔用カニューレ
(2)脳圧測定用
98,000 円
77,300 円
120,000 円
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