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資料1-3 指定濫用防止医薬品の指定についての諮問書[599KB] (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69108.html
出典情報 薬事審議会 医薬品等安全対策部会(令和7年度第3回 1/23)《厚生労働省》
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令和8年1月23日
令和7年度第3回医薬品等安全対策部会

資料1-3

厚生労働省発医薬 0121 第 66 号
令 和 8 年 1 月 2 1 日

薬事審議会会長
奥 田




殿

厚生労働大臣

















諮問書

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部
を改正する法律(令和7年法律第 37 号)第1条の規定による改正後の医薬品、
医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第
145 号)第 36 条の 11 第1項及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性
の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に
関する政令(令和7年政令第 354 号)第1条の規定に基づき、指定濫用防止医薬
品として下記の医薬品を指定することの可否について、貴会の意見を求めます。

次の物質、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤
1.エフェドリン。ただし、外用剤を除く。
2.コデイン。ただし、外用剤を除く。
3.ジヒドロコデイン。ただし、外用剤を除く。
4.ジフェンヒドラミン。ただし、外用剤を除く。
5.デキストロメトルファン。ただし、外用剤を除く。
6.プソイドエフェドリン。ただし、外用剤を除く。
7.ブロモバレリル尿素。ただし、外用剤を除く。
8.メチルエフェドリン。ただし、外用剤を除く。