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参考資料5 社会保障審議会福祉部会報告書(令和7年12月18日) (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html
出典情報 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》
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そのため、現行の届出制度について、離職等した潜在介護福祉士の復
職支援の観点から実施するだけでなく、現任の介護福祉士についても届
出の努力義務を課すことで、地域における介護人材の実態把握や山脈型
キャリアモデルを見据えた必要なキャリア支援を行うための仕組みとし
て、発展させていくことが必要である。
なお、発災時を含め、地域での福祉ニーズに対応できる専門性を有す
る人材の登録も重要であること等を踏まえれば、対象となる資格につい
ても社会福祉士等に拡充することを検討すべきとの意見があった。



その際、届け出られた情報の有効活用や、届け出た者に具体的なメリ
ットを提供することが必要である。
現行の制度においては、潜在介護福祉士等に対し、求人情報の提供や、
就職フェア・カムバック研修の情報提供などを行ってきたところ、こう
した取組を引き続き進めていくとともに、情報発信の手法についても、
より若い世代に届きやすくするための工夫が必要である。届け出られた
情報を用いて、潜在化した要因分析を進め、復帰策を検討していくこと
が必要である。
また、新たに対象となる現任の介護福祉士に対しては、キャリア支援
を充実させていく観点から、各介護福祉士が未受講であり、例えば DWAT
養成研修の情報など、興味・関心を持っている分野の研修情報を、プッ
シュ型で提供していくことが必要である。その際、都道府県福祉人材セ
ンターが提供できる研修情報を充実させていく観点から、前述したプラ
ットフォームで構築されたネットワークを活用することも考えられる。
こういった届出制度のメリットを見据えながら、届出の負担をできる
だけ軽減しつつ、各介護福祉士の研修の受講履歴などを含め、届出事項
を検討することが必要である。また、届出情報の有効活用という点では、
対象者の属性に応じて就業意欲の向上等につなげるため、発信する情報
の内容や情報発信のタイミングなどを効果的なものとする観点から、届
出事項を検討する必要があるとの意見があった。

(届出に係る事業所の支援)
○ また、介護福祉士が届け出るに当たっては、この届出制度の周知徹底
が必要になる。国による制度周知に加え、介護事業者や介護福祉士養成
施設・福祉系高校などにおいては、現行制度においても届出に係る支援
の努力義務がかかっているが、定期的な届出の促進を従業員・学生に行
うほか、職能団体の協力を得るなど、届出制度の周知徹底を行うことが
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