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資料2-2 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会 報告書(概要) (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68811.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第123回 1/19)《厚生労働省》 |
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今後のスケジュールについて
今後の対応
○ 医療機関における医療安全管理体制及び医療事故調査制度について、「医療事故調査制度等の医療安全に係る検討
会 報告書」を踏まえ、以下のとおり医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)を改正することとする。
改正の概要等
<改正の概要>
(1)全ての病院及び入院・入所施設を有する診療所・助産所に医療安全管理者の配置を求めることとする。(医
※この医療安全管理者について、医療有資格者であることや特定の研修の修了は求めない
療安全管理体制関係)
(2)全ての病院・診療所・助産所の管理者に、医療安全の取組に関する記録の整備を求めることとする。(医療
事故調査制度関係)
(3)全ての病院及び一定件数の手術や分娩を実施している入院・入所施設を有する診療所・助産所の管理者は、
医療事故調査制度に携わる者に研修を受講させるものとする。(医療事故調査制度関係)
(4)その他所要の改正を行う。
<施行期日>
令和8年4月1日より施行するものとする。ただし、(3)については令和11年4月1日より施行するものとする。
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今後の対応
○ 医療機関における医療安全管理体制及び医療事故調査制度について、「医療事故調査制度等の医療安全に係る検討
会 報告書」を踏まえ、以下のとおり医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)を改正することとする。
改正の概要等
<改正の概要>
(1)全ての病院及び入院・入所施設を有する診療所・助産所に医療安全管理者の配置を求めることとする。(医
※この医療安全管理者について、医療有資格者であることや特定の研修の修了は求めない
療安全管理体制関係)
(2)全ての病院・診療所・助産所の管理者に、医療安全の取組に関する記録の整備を求めることとする。(医療
事故調査制度関係)
(3)全ての病院及び一定件数の手術や分娩を実施している入院・入所施設を有する診療所・助産所の管理者は、
医療事故調査制度に携わる者に研修を受講させるものとする。(医療事故調査制度関係)
(4)その他所要の改正を行う。
<施行期日>
令和8年4月1日より施行するものとする。ただし、(3)については令和11年4月1日より施行するものとする。
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